○門川町介護認定調査員要綱
令和2年3月6日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険事業の円滑な運営を図るため,介護認定調査員(以下「調査員」という。)の設置,取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 介護保険の要介護認定を行うため,調査員を置く。
2 調査員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 調査員の定数は,2人以内とする。
(職務)
第3条 調査員は,次に掲げる事務に従事する。
(1) 介護認定申請者に係る訪問調査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,介護認定調査に関し,健康長寿課長の指示する事項に関すること。
(身分証明書等)
第4条 町長は,調査員に身分証明書を交付しなければならない。
2 調査員は,職務に従事するにあたっては,常に身分証明書を携帯し,関係者から請求を受けたときは,これを提示しなければならない。
3 調査員は,職を退いたときは,速やかに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(貸与)
第5条 調査員は,調査にあたっては健康長寿課の公用車を使用する。
(その他の事項)
第6条 この告示に規定するもののほか,調査員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。
2 門川町介護保険事業介護認定調査嘱託員取扱要綱(平成25年告示第46号)は,これを廃止する。
附則(令和3年4月1日訓令第72号)
この要綱は,公布の日から施行する。