○門川町生活支援体制整備事業実施要綱
令和2年3月6日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業として実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,門川町とする。ただし,事業の全部又は一部を適切に運営できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(設置)
第3条 町は,事業を実施するため,生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)及び地域協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事項)
第4条 コーディネーターは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域にあるサービスの把握に関すること。
(2) 地域に不足するサービスの創出や把握に関すること。
(3) サービスの担い手の養成に関すること。
(4) 高齢者がサービスの担い手として活動する場の確保に関すること。
(5) 関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携体制づくりに関すること。
(6) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングに関すること。
(7) その他町長が必要と認める事項に関すること。
2 協議体は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) コーディネーターの所掌事項の組織的補完に関すること。
(2) 地域のニーズと地域資源の把握に関すること。
(3) 事業の企画,立案及び方針策定に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか,事業について必要な事項に関すること。
(組織)
第5条 コーディネーターは,高齢者福祉に関する知識・経験を有する者のうちから町長が任命する。
2 協議体は,次に掲げる構成団体等のうちから事業の実施に必要と認められる者をもって,その都度構成する。
(1) 門川町民生委員児童委員協議会
(2) 門川町地域福祉推進委員会
(3) 門川町社会福祉協議会
(4) 門川町地域包括支援センター
(5) その他,事業の実施に必要と認められる者
(会議)
第6条 協議体の会議は,コーディネーターが必要に応じて招集し,議長となる。
2 コーディネーターは,会議に必要と認めるときは,協議体の構成員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 コーディネーター及び協議体の構成員は,正当な理由なく,協議体の所掌事項に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 事業に係る事務局は,健康長寿課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
2 門川町生活支援コーディネーター及び協議体設置要綱(平成27年告示第39号)は,これを廃止する。
3 門川町支え合う地域づくり協議体設置要綱(平成28年告示第21号)は,これを廃止する。
附則(令和3年4月1日訓令第73号)
この要綱は,公布の日から施行する。