○門川町ケアプラン点検事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)で本町の介護保険被保険者であるものに対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより,適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及びケアプランを作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質向上を図ることを目的とする。

(点検の対象)

第2条 点検の対象となるケアプランは,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第23項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条第25項に規定する施設サービス計画

(3) 法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画

(点検の方法)

第3条 点検は,ケアマネジャーに対して,作成したケアプランに係る次の文書の提出を求めることにより行なうものとする。

(1) 利用者基本情報

(2) 居宅サービス計画書,施設サービス計画書又は介護予防サービス計画書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(点検対象の選定及び実施計画の策定)

第4条 町長は,毎年度,点検の対象とする利用者の範囲,提出文書の内容,点検の実施時期等を定めた実施計画を策定し,実施計画に基づいて点検を実施するものとする。

(点検の実施)

第5条 町長は,法,指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)その他介護保険制度に関する法令及びケアプラン点検支援マニュアルその他国の定める基準等に基づき,前条の規定により提出のあったケアプランに係る文書を点検するものとする。

2 町長は,ケアプランの点検を実施しようとするときは,ケアプラン点検実施通知書(様式第1号)により居宅介護支援事業所等(以下「事業所」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は,点検に当たって疑義が生じたときは,ケアマネジャーに内容を確認し,点検後,必要な助言及び指導を行うとともに,必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。

4 町長は,第1項に規定する点検の結果,明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは,当該事業所に対して介護報酬の返納を求めるものとする。

5 町長は,第1項に規定する点検の結果,不適切なケアプランの作成によりケアマネジャーの属する事業所への指導が必要と判断したときは,当該事業所への調査及び必要に応じて法第23条に基づく実地指導を行うものとする。

6 町長は,点検結果をケアプラン点検結果通知書(様式第2号)により事業所に対し通知するものとする。

7 前項の通知により,改善を要する事項が見受けられた事業所は,速やかに当該事項の改善を実施するとともに,指定期日までにケアプラン点検に係る改善状況報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(庶務)

第6条 ケアプランの点検の庶務は,健康長寿課において行うものとする。

(実施細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか,ケアプラン点検の実施に関し必要な事項は,町長が別に定めるものとする。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第74号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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門川町ケアプラン点検事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第37号

(令和3年4月1日施行)