○門川町一般介護予防事業実施要綱
平成29年3月17日
告示第5号
(総則)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)について,法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく,住民運営の通いの場を充実させ,人と人とのつながりを通じて,一般介護予防事業の参加者及び通いの場が継続的に拡大していく地域づくりを推進し,要介護状態になっても,生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は,法及び省令の例による。
(事業)
第4条 一般介護予防事業は,次の各号に掲げる事業とする。
(1) 介護予防把握事業
次に掲げる方法により,収集した情報を活用し,支援を要する第1号被保険者を早期に把握し,介護予防活動へつなげることをいう。
ア 医療機関からの情報提供
イ 民生委員その他地域住民からの情報提供
ウ 地域包括支援センターとの連携による把握
エ 本人,家族等からの相談
オ 庁内関係部署との連携による把握
カ その他,町長が適当と認める方法による把握
(2) 介護予防普及啓発事業
次に掲げる方法により,介護予防の普及及び啓発を図ることをいう。
ア 介護予防に資するパンフレット等の作成及び配布
イ 介護予防講演会及び相談会等の開催
ウ 介護予防教室の開催
エ 介護予防に関する知識又は情報,各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体の配布
(3) 地域介護予防活動支援事業
次に掲げる方法により,地域における住民主体の介護予防活動を育成及び支援することをいう。
ア 介護予防に資するボランティア等の人材を育成する研修の実施
イ 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援
ウ 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施
(4) 一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い,一般介護予防事業の事業評価を行なうことをいう。
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために,通所及び訪問に係る事業,地域ケア会議,サービス担当者会議,住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職員等の関与を促進し,総合的に支援することをいう。
(利用の中止等)
第6条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,一般介護予防事業の利用を一時中断し,又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ,一般介護予防事業の利用が適当でないと認められるとき。
(2) 医師から一般介護予防事業の利用について中止の指導があったとき。
(3) その他一般介護予防事業の利用を継続することが困難であると認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は,本事業に係る事故や怪我については,利用者の責任で対処すること。
2 利用者は,健康状態が悪化した場合は,利用を一時中断し,又は中止すること。
(事業の評価)
第8条 受託者は,事業の実施にあたっては,利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 受託者は,評価の結果を年に1回利用者に報告することとする。
(その他の事項)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。