○門川町介護保険住宅改修理由書作成手数料支給要綱
平成30年5月10日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に係る住宅改修が必要な理由書(以下「理由書」という。)を作成した場合において,その作成手数料(以下「手数料」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 手数料の支給対象者は,本町の介護保険被保険者のうち,住宅改修費の支給対象となる住宅改修を行った要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し,理由書を作成した介護支援専門員等が所属する事業者(以下「事業者」という。)とする。ただし,理由書を作成した月に居宅介護サービス計画費及び居宅支援サービス計画費を受給する者は除く。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(以下「住宅改修費支給申請」という。)1件につき2,000円とする。
2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,支給を決定した場合には手数料を支払うものとする。
3 前項の規定に基づく支払の決定に係る通知については,その支払をもってこれに代えるものとする。
(手数料の返還)
第5条 町長は,偽りその他不正の手段により手数料の支給を受けた事業者に対し,支給額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年6月1日から施行する。