○門川町介護保険事故報告事務取扱要綱
令和4年8月15日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスの提供中に発生した事故の処理及び当該事故の再発防止に資するため介護保険事業者等(以下「事業者」という。)が門川町(以下「本町」)へ行う報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この要綱は,介護保険法に基づくサービスを提供する事業者であって,その事業所の所在地が本町であるもの及びその事業所の所在地が本町以外であって,利用者の保険者が本町であるものについて適用する。
(事故の範囲)
第3条 事業者が本町へ報告する事故は,次の各号に掲げる場合とし,事業者等又は利用者の過失の有無は問わない。
(1) サービス提供中(送迎・通院等も含む。以下同じ。)に利用者が死亡,負傷又は失踪した場合。
ア 「死亡」とは,事故死亡をさし,病気死亡は報告対象外とする。
イ 「負傷」とは,通院入院を問わず医師の診断を受け投薬,処置等何らかの治療が必要となったもの。
ウ 「失踪」とは,サービス提供中に,利用者の所在が不明となり,警察に捜索願が出された場合とする。
(2) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定めるもののうち一類感染症,二類感染症,三類感染症,四類感染症),食中毒及び疥癬
(3) 誤薬(服薬を間違える等の事故で結果的に異状なしの場合も含む。)
(4) 職員(従業者)の法令違反,不祥事等で利用者の処遇に影響のあるもの。
(5) その他,本町が特に報告が必要と認めた場合。
2 事業者は,第1報の報告後,概ね1か月以内に,本町へ第2報を行うものとする。
3 事業者は,第2報の報告時点で当該事故が完結していない場合には,概ね1か月ごとに途中経過を事故報告書(別記様式)により報告することとし,事故処理が完結した時点で,再度事故報告書により報告するものとする。
(資料の提出)
第5条 本町は,事業者に対して,必要に応じて資料の提出を求めることができるものとする。
(公表等)
第6条 本町は,事故報告を取りまとめ,事故防止に資するものとする。
2 本町は,事業者が運営基準に違反し,次の各号に該当するときは,事業所名および事故内容について公表することができるものとする。
(1) 事業者が事故発生を隠匿していた場合
(2) 事業者が事故の再発防止策に取り組まない場合
(3) その他利用者保護のため,本町が必要と認めた場合
附則
この要綱は,公布の日から施行する。