○門川町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱

令和4年12月27日

訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の33,第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付老発第0330077号老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき,指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより,その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査の対象)

第2条 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う事業者であって,全ての事業所の所在地が本町に所在する事業者。(以下「介護サービス事業者」という。)

(検査体制)

第3条 検査の実施に当たっては,複数の検査担当職員で実施するとともに,効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(検査の種類)

第4条 検査は,次に定める種別に応じ,検査指針を踏まえて実施するものとする。

(1) 一般検査

業務管理体制の整備及びその運用状況を確認するため,概ね6年に1回,報告書の提出又は立入検査の方法により行うものとする。

(2) 特別検査

介護サービス事業者の指定取消処分に相当する事案が発覚した場合に,当該介護サービス事業者の本部等へ立入り,業務管理体制の整備及び運用状況を確認するとともに,特別検査を実施する契機となった事案へ,組織的に関与していたか否かを検証するものとする。

(検査通知等)

第5条 一般検査及び特別検査の通知方法等については,次のとおりとする。

(1) 実施通知

検査の実施に当たっては,別紙様式1,2により,検査対象となる介護サービス事業者に対し,実施時期,検査担当者の氏名,その他必要な事項を通知するものとする。ただし,立入検査を実施する場合においては,実効性ある実態把握の観点から,必要と認める場合には,この限りでない(通知していない場合は,立入時に速やかに告知する。)

(2) 報告

 検査(立入検査を除く。)終了後速やかに,その検査結果について別紙様式3―1による報告書を作成の上,検査担当部局の責任者に対し報告するものとする。

 立入検査の場合は,別紙様式3―2により報告書を作成の上,関係部署の責任者(関係課長等)で構成した検査会議に報告するものとする。

(3) 検査会議

検査会議では,前号②で報告された内容を審議し,行政上の措置等について検討するものとする。

(行政上の措置等)

第6条 検査の結果,次に定める行政上の措置をとる場合は,介護サービス事業者に対し,別紙様式4,5により文書で通知するものとする。

(1) 勧告

厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは,介護サービス事業者に対し,期限を定めて,その是正を勧告することができる。

(2) 命令

勧告を受けた介護サービス事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,期限を定めて,その措置をとるべきことを命ずることができる。この場合,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行なわなければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,これらの規定は,適用しない。

2 前項の行政上の措置に係る対応については,期限(対応に要する時間を考慮し,適宜設定)を付して報告を求めるものとする。

なお,勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても,同様に別紙様式4に準じ改善報告を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

門川町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱

令和4年12月27日 訓令第47号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和4年12月27日 訓令第47号