○門川町国民年金事務相談員設置要綱

令和2年4月1日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国民年金事業の円滑な運営を図るため,国民年金事務相談員(以下「相談員」という。)の設置,職務及びその他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国民年金に関する業務を補助させるため,相談員を置く。

2 相談員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

3 相談員の定数は,2人以内とする。

(職務)

第3条 相談員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 国民年金事業の趣旨の普及に関すること。

(2) 被保険者の資格に関する各種届出の受理に関すること。

(3) 給付に関する請求書等の受理に関すること。

(4) 保険料の免除及び納付猶予等の申請書の受理に関すること。

(5) 被保険者の資格及び納付等の記録の整備に関すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか,国民年金事業について,所属長が必要と認める業務に関すること。

(その他の事項)

第4条 この要綱に規定するもののほか,相談員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

2 門川町国民年金事務嘱託員取扱要綱(平成19年4月1日告示第50号)は,これを廃止する。

門川町国民年金事務相談員設置要綱

令和2年4月1日 訓令第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 国民年金
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第74号