○門川町予防接種事故災害補償規程

平成22年8月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い,門川町(以下「甲」という。)が,予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない予防接種(以下「法定外予防接種」という。)で,自らの行政措置として実施する予防接種に係わる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 甲は,第3条に定める予防接種を行うことにより,第4条に定める補償対象者に健康被害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。)別表第二に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において,当該補償対象者に対し,この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象となる予防接種)

第3条 前条で定める補償対象とする予防接種は,法定外予防接種で,甲が自らの行政処置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日(行政措置災害補償保険制度開始日)以後に実施したものに限る。

2 甲との委託契約書又は依頼書に基づき他の市町村が行う予防接種は,前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村からの委託契約書又は依頼書に基づき行う予防接種は,第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により甲が補償を行う者は,前条の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は,前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は,次の基準と金額に基づき補償を行う。ただし,甲は「死亡補償金」と「障害補償金」は重複して給付しないものとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から,180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から,180日以内に障害が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)46,700,000円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

(ア) 予防接種法施行令の障害等級1級の場合 46,700,000円

(イ) 予防接種法施行令の障害等級2級の場合 31,096,000円

(ウ) 予防接種法施行令の障害等級3級の場合 23,739,000円

(準用規程)

第6条 この規程に定めていない事項については,全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は,平成22年8月30日から施行する。

(令和元年6月7日規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和2年4月28日訓令第48号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年4月27日訓令第26号)

この規程は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月18日訓令第26号)

この規程は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

門川町予防接種事故災害補償規程

平成22年8月30日 規程第4号

(令和6年4月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年8月30日 規程第4号
令和元年6月7日 規程第3号
令和2年4月28日 訓令第48号
令和5年4月27日 訓令第26号
令和6年4月18日 訓令第26号