○門川町妊産婦健康診査費用の償還払いに関する要綱

平成22年6月15日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は,里帰り出産等の理由により,門川町との契約外の医療機関で妊産婦健康診査を受診し,費用の支払を行った者に対して,償還払いを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱の対象となる者は,門川町の住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている妊婦で,次の要件に該当する者とする。

(1) 里帰り出産等で,門川町と委託契約外である医療機関又は助産院等で妊産婦健康診査を受診した者

(2) その他特に町長が必要と認める者

(償還払いの内容)

第3条 妊婦一般健康診査の助成の回数は,外来通院時における健康診査に対し,1回の妊娠につき14回以内とし,産婦健康診査は,産後2週間と産後1か月の2回とする。償還払いの額は,健診日の属する年度に門川町と宮崎県医師会間で締結されている妊産婦等健康診査業務委託契約に基づく金額とする。ただし,健診費用がその金額に満たない場合は,健診費用実支払額とする。また,医療保険適用の診療は対象としない。

(費用の償還払い申請等)

第4条 妊産婦健康診査の償還払いを希望する者は,門川町妊産婦健康診査費用助成申請書兼請求書[様式第1号。以下「申請書」という。]に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 妊産婦健康診査の受診に係る助成券

(2) 妊産婦健康診査の受診に係る領収書

2 費用の償還払い申請は,原則として受診した月の翌月に行うものとするが,やむを得ない場合はこの限りでない。

(交付決定等)

第5条 町長は,前条第1項の申請書の提出があった場合は速やかにその内容を審査し,その適否を決定し,申請者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は,偽りその他不正の行為によって,この要綱による妊産婦健康診査費用の助成を受けた者があると認めるときは,その者に対し既に助成した妊産婦健康診査費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,平成22年6月15日より施行し,平成22年4月1日より適用する。

(平成23年4月1日要綱第5号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第40号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第14号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月18日告示第6号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和6年4月23日訓令第33号)

この要綱は,公表の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

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門川町妊産婦健康診査費用の償還払いに関する要綱

平成22年6月15日 告示第32号

(令和6年4月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年6月15日 告示第32号
平成23年4月1日 要綱第5号
平成25年4月1日 告示第40号
平成28年4月1日 告示第14号
令和元年10月18日 告示第6号
令和6年4月23日 訓令第33号