○門川町狂犬病予防法施行規則
平成12年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は,犬の登録申請書[別記様式第1号]を提出して行なわなければならない。
(犬の死亡の届出)
第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は,犬の死亡届出書[別記様式第2号]を提出して行なわなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第4条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更の届出は,犬の登録事項変更届出書[別記様式第3号]を提出して行なわなければならない。
(鑑札の再交付の申請)
第5条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は,犬の鑑札再交付申請書[別記様式第4号]を提出して行なわなければならない。
(注射済票の再交付の申請)
第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は,犬の注射済票再交付申請書[別記様式第5号]を提出して行なわなければならない。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。