○門川町歯科保健推進協議会設置要綱

平成24年2月1日

告示第3号

(目的)

第1条 門川町の歯の健康づくり推進事業の一環として,町内における歯科保健の実態を把握し必要な対策の推進を図るため,門川町歯科保健推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議し,その推進に努めるものとする。

(1) 歯科保健の実態把握及び対策に必要な事項に関すること。

(2) その他歯科保健事業の推進に必要な事項に関すること。

(委員の構成)

第3条 協議会は,門川町長が任命する別表に掲げる職にある者で構成する。

門川町歯科保健推進協議会委員名簿

現職名

日向市東臼杵郡歯科医師会理事

門川町教育長

門川町校長会代表

門川町養護教諭部会代表

門川町PTA連絡協議会会長

学校法人門川学園理事長

門川町保育協議会会長

学識経験者

日向保健所(歯科保健担当)

門川町教育委員会教育課長

門川町福祉課長

門川町健康長寿課長

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任することができる。

(組織)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の中から互選する。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が招集し,議長となる。

2 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

3 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(専門部会)

第6条 協議会は,専門事項を調査審議するため,専門部会を設けることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局を健康長寿課に置く。

(その他)

第8条 この要綱について定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は,会長・副会長及び事務局で協議し会長が決定する。

この告示は,平成24年2月1日から施行する。

(平成24年10月1日告示第75号)

この告示は,平成24年10月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第81号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

門川町歯科保健推進協議会設置要綱

平成24年2月1日 告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年2月1日 告示第3号
平成24年10月1日 告示第75号
令和2年12月21日 訓令第81号