○門川町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成25年6月17日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は,門川町において新型インフルエンザ等が発生した場合,若しくは発生する可能性が極めて高いと判断される場合において,次条に定める事務を行うため,門川町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所管事務)

第2条 対策本部は,次に掲げる事項について協議し,必要な対策を決定するものとする。

(1) 新型インフルエンザ等の発生状況の把握に関する事項

(2) 新型インフルエンザ等の拡大防止に関する事項

(3) 新型インフルエンザ等の広報,啓発及び相談に関する事項

(4) 支援体制の確保に関する事項

(5) 関係機関との連絡調整及び連携に関する事項

(組織等)

第3条 対策本部は,対策本部長(以下「本部長」という。),新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)をもって構成する。

2 本部長には町長を充て,対策本部の事務を総括する。

3 副本部長には副町長を充て,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 本部員は,次の表に掲げる職にある者を充てる。

本部長

町長

副本部長

副町長

本部員

教育長

総務課長

健康長寿課長

町民課長

財政課長

福祉課長

環境水道課長

まちづくり推進課長

教育課長

税務課長

建設課長

会計課長

議会事務局長

農林水産課長

消防団長

(会議)

第4条 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は,総務課及び健康長寿課が行う。

この要綱は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日(平成25年4月13日)から適用する。

(平成28年4月1日要綱第51号)

この要綱は,公表の日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第82号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

門川町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成25年6月17日 要綱第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月17日 要綱第21号
平成28年4月1日 要綱第51号
令和2年12月21日 訓令第82号