○門川町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
平成25年6月17日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は,門川町において新型インフルエンザ等が発生した場合,若しくは発生する可能性が極めて高いと判断される場合において,次条に定める事務を行うため,門川町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所管事務)
第2条 対策本部は,次に掲げる事項について協議し,必要な対策を決定するものとする。
(1) 新型インフルエンザ等の発生状況の把握に関する事項
(2) 新型インフルエンザ等の拡大防止に関する事項
(3) 新型インフルエンザ等の広報,啓発及び相談に関する事項
(4) 支援体制の確保に関する事項
(5) 関係機関との連絡調整及び連携に関する事項
(組織等)
第3条 対策本部は,対策本部長(以下「本部長」という。),新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)をもって構成する。
2 本部長には町長を充て,対策本部の事務を総括する。
3 副本部長には副町長を充て,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 本部員は,次の表に掲げる職にある者を充てる。
本部長 | 町長 | ||||
副本部長 | 副町長 | ||||
本部員 | 教育長 | 総務課長 | 健康長寿課長 | 町民課長 | 財政課長 |
福祉課長 | 環境水道課長 | まちづくり推進課長 | 教育課長 | 税務課長 | |
建設課長 | 会計課長 | 議会事務局長 | 農林水産課長 | 消防団長 |
(会議)
第4条 本部長は,必要があると認めるときは,本部員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は,総務課及び健康長寿課が行う。
附則
この要綱は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日(平成25年4月13日)から適用する。
附則(平成28年4月1日要綱第51号)
この要綱は,公表の日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第82号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。