○門川町フッ化物洗口事業実施要綱
平成25年10月23日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は,子どもたちの歯の健康増進を図るため,フッ化物による洗口事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,門川町とする。
(協力機関)
第3条 事業の協力機関は,日向市東臼杵郡歯科医師会,宮崎県,町内の保育施設及び幼稚園とその園医,小学校及び中学校とその校医である歯科医師とする。
2 前条に掲げる者の他,町長が必要と判断した者
(実施対象者)
第4条 事業の実施対象者は,次に掲げる者のうち事業の実施を希望し,かつ,保護者の承諾のある者とする。
(1) 保育施設及び幼稚園の4才以上の児
(2) 学校の児童生徒
(関係者との連携)
第5条 町長は,事業の実施に当たり,保育施設及び幼稚園並びに学校(以下「実施施設」という。)の関係者に事業の趣旨を周知し,理解と協力を求め,連携を充分に図るものとする。
2 実施施設は,この事業の趣旨を理解し,積極的に取り組むよう努めなければならない。
(実施計画書の作成)
第6条 実施施設は,年度当初に実施計画書(様式第1号)を作成し,町長及び嘱託歯科医師へ提出することとする。
2 町長は,嘱託歯科医師から指示書が提出された時は,原本を実施施設へ届けることとし,写しを保管することとする。
(実施方法)
第8条 実施施設は,前条の指示書に従い実施するものとする。
(事業の評価)
第9条 町長は,第3条に定める機関の協力を得て,各種歯科検診の結果に基づき,事業の評価を行うものとする。
(薬剤管理簿の提出)
第10条 実施施設は,薬剤の使用状況を明確にするため薬剤管理簿(様式第3号)に記載し,契約期間終了した翌月10日までに町長へ提出する。
(費用の負担)
第11条 事業に要する費用は,町が負担する。
(庶務)
第12条 事業の庶務は,健康長寿課 健康づくり係において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月10日告示第14号)
この告示は,公表の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令第6号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。