○門川町定期予防接種費用の償還払いに関する要綱
平成27年4月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定めるA類疾病のうち,第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の対象者で,町内に住民票を有するものが,やむを得ない事情により,国内の医療機関において予防接種を受けた際の費用の全部又は一部を償還払いすることにより,予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし,費用の支払いを行った者に対して,償還払いを行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要綱の対象となる者は,町内の住民基本台帳に記録されている者で,次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 里帰り出産等により門川町と委託外の医療機関で予防接種を希望する者
(2) 風しん抗体検査において第5期の風しん定期予防接種が必要と判断され,定期予防接種を受けた者
(3) その他特に町長が必要と認める者
(償還払いの額)
第3条 償還払いの額は,予防接種に実際に要した費用(以下「接種費用」という。)又は接種日の属する年度に町と宮崎県医師会との間で締結されている契約に基づく予防接種委託料のうちいずれか少ない額とする。
(依頼書の申請)
第4条 償還払いを受けようとする者は,予防接種を受ける前に予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(1) 予診票の原本又はその写し
(2) 接種した医療機関等の領収書の原本
(3) 母子健康手帳内の予防接種の記録の写し
(4) 第5期の風しん定期予防接種においては,風しん抗体価検査の結果に関する書類
2 前項の申請は,接種日から起算して3ヵ月以内に行うものとする。ただし,特別な理由がある場合はこの限りではない。
(償還金の返還)
第6条 町長は,偽りその他不正の行為によって,この要綱による定期予防接種費用の償還を受けた者があると認めるときは,その者に対し既に償還した定期予防接種費用の全部または一部を返還させることができる。
(実施細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日より施行する。
附則(令和元年6月21日告示第1号)
この告示は,公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月23日訓令第31号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。