○日曜歯科当番医制運営負担金交付要綱
平成29年3月29日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、門川町(以下「甲」という。)が門川町民の日曜歯科救急医療の体制を確保するため、社団法人日向市・東臼杵郡歯科医師会(以下「乙」という。)が門川町内の歯科診療機関(丙)を指定し、実施する日曜歯科当番医制運営に対し負担金を交付することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「丙」とは、社団法人日向市・東臼杵郡歯科医師会の会員たる歯科医師で指定された門川町内の歯科診療機関とする。
2 この要綱において「日曜歯科当番医制」とは、乙が丙の中から指定した1歯科診療機関が実施する日曜日の午前9時より12持までの歯科救急医療当番をいう。
(負担金)
第3条 年間負担金は、150,000円を限度とする。
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2 甲は、前項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を審査し請求書を受理した日から30日以内に乙に負担金を支払うものとする。
(協議)
第5条 この事業の円滑な運営を図るため、甲と乙は必要に応じて協議するものとする。
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附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。