○門川町風しん抗体検査費用の償還払いに関する要綱

令和元年6月21日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,予防接種法施行令第1条の3第1項の表風しんの項第3号の風しん第5期の定期予防接種に係る風しん抗体検査(以下「抗体検査」という)を受け、費用の支払いを行った者に対して、償還払いを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱の対象となる者は、町内の住民基本台帳に記録されている者で、次の要件に該当する者とする。

(1) 平成31年4月1日から令和4年3月31日の間に風しん抗体検査を国内で受けた昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性

(2) その他特に町長が必要と認める者

(償還払いの内容)

第3条 償還払いの額は、抗体検査に実際に要した費用(以下「検査費用」という。)又は検査日の属する年度に町と日本医師会等との間で締結されている契約に基づく抗体検査委託料のうちいずれか少ない額とする。

(費用の償還払い申請等)

第4条 検査費用の償還払いを希望する者は、風しん抗体検査費用償還払い交付申請書兼請求書(様式第1号(以下「申請書」という。)に、次にあげる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 検査費用に係る領収書

(2) 抗体検査結果通知書又は抗体価を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(交付決定等)

第5条 町長は前条の申請書の提出があった時は速やかにその内容を審査し、その適否を決定し、申請者に支払うものとする。

(償還金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による検査費用の償還を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に償還した検査費用の全部または一部を返還させることができる。

(実施細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

画像

門川町風しん抗体検査費用の償還払いに関する要綱

令和元年6月21日 告示第2号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年6月21日 告示第2号