○門川町食育・地産地消推進計画策定プロジェクト委員会設置要綱
令和2年2月26日
訓令第9号
(所掌事務)
第2条 プロジェクト委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 門川町食育・地産地消推進計画策定のための調査,研究および原案の策定に関すること。
(2) その他,食育・地産地消の推進に関して必要とみとめられること。
(組織)
第3条 プロジェクト委員会は,別表第1に掲げる機関の職員をもって組織するものとする。
2 プロジェクト委員会に,委員長,副委員長を置く。
3 委員長はプロジェクト委員会において選任し,副委員長は委員長が選任する。
4 委員長は会務を総括し,プロジェクト委員会を代表する。
5 委員長に事故あるときは,副委員長が代理する。
(任期)
第4条 プロジェクト委員会の任期は,門川町食育・地産地消推進計画が策定されるまでとする。
(委員会)
第5条 プロジェクト委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 プロジェクト委員会は,必要に応じて委員以外の者に出席を求め,意見及び説明を聴き,または必要な資料の提出を求めることができる。
(謝礼)
第6条 委員以外の出席者に対する謝礼は,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例別表第1規定「その他の委員」に準じて支払うものとする。
(庶務)
第7条 プロジェクト委員会の庶務は,健康長寿課(健康づくり係)及び農林水産課(農政係)において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,プロジェクト委員会の運営に関し必要な事項は,委員が所属する課の長が協議して決める。
附則
この要綱は,公表の日から施行する。
附則(令和3年2月1日訓令第8号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1
農林水産課 |
教育委員会 |
環境水道課 |
福祉課 |
健康長寿課 |