○門川町食育・地産地消推進計画策定プロジェクト委員会設置要綱

令和2年2月26日

訓令第9号

(目的)

第1条 「食育基本法」第18条第1項に基づく市町村食育推進計画、及び「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」第41条第1項に基づく市町村地産地消促進計画を合わせた門川町食育・地産地消推進計画を策定するために必要な事項を協議・検討するため,門川町食育・地産地消推進計画策定プロジェクト委員会(以下「プロジェクト委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクト委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 門川町食育・地産地消推進計画策定のための調査,研究および原案の策定に関すること。

(2) その他,食育・地産地消の推進に関して必要とみとめられること。

(組織)

第3条 プロジェクト委員会は,別表第1に掲げる機関の職員をもって組織するものとする。

2 プロジェクト委員会に,委員長,副委員長を置く。

3 委員長はプロジェクト委員会において選任し,副委員長は委員長が選任する。

4 委員長は会務を総括し,プロジェクト委員会を代表する。

5 委員長に事故あるときは,副委員長が代理する。

(任期)

第4条 プロジェクト委員会の任期は,門川町食育・地産地消推進計画が策定されるまでとする。

(委員会)

第5条 プロジェクト委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 プロジェクト委員会は,必要に応じて委員以外の者に出席を求め,意見及び説明を聴き,または必要な資料の提出を求めることができる。

(謝礼)

第6条 委員以外の出席者に対する謝礼は,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例別表第1規定「その他の委員」に準じて支払うものとする。

(庶務)

第7条 プロジェクト委員会の庶務は,健康長寿課(健康づくり係)及び農林水産課(農政係)において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,プロジェクト委員会の運営に関し必要な事項は,委員が所属する課の長が協議して決める。

この要綱は,公表の日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第8号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1

農林水産課

教育委員会

環境水道課

福祉課

健康長寿課

門川町食育・地産地消推進計画策定プロジェクト委員会設置要綱

令和2年2月26日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月26日 訓令第9号
令和3年2月1日 訓令第8号