○門川町産後ケア事業実施要綱
令和2年1月14日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,産後における母体の健康管理の中で,適切なサポートを行うために,助産師等による心身のケア提供をすることにより産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的として必要事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は,門川町とする。ただし,本事業を適切に実施できると認められる事業者(延岡市,日向市,東臼杵郡内の産科医療機関又は助産院又は助産師の所属する相談機関に限る。以下「事業者」という。)に対し,本事業の全部又は一部の実施を委託することができるものとする。
(委託契約)
第3条 門川町は,前条の規定により事業実施の委託を決定したときは,当該事業者との間に委託契約を締結し,予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
2 前項の委託料は,門川町と事業者との産後ケア事業委託契約に基づく金額とする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は,本町に住所を有する出産後1年を経過しない女子及び乳児で,次のいずれかに該当し,支援が必要と認められるものとする。ただし,母子のいずれかが感染性疾患に罹患している者,母親に入院加療の必要がある又は母親に心身の不調や疾患があり,医療的介入の必要がある者(ただし,医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合はこの限りではない。)は除く。
(1) 身体的側面において,次のいずれかに該当し,本事業による支援が必要と認められる者
ア 出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり,休養の必要がある者
イ 出産後の健康管理について,保健指導の必要がある者
ウ 授乳が困難である者
エ 産婦健康診査を実施した病院,診療所または助産所で身体的ケアが必要と認められる者
(2) 心理的側面において,次のいずれかに該当し,本事業による支援が必要と認められる者
ア 出産後の心理的な不調があり,身近に相談できる者がいない者
イ 産婦健康診査で実施したエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果等により心理的ケアが必要と認められる者
(3) 社会的側面において,次のいずれかに該当し,本事業による支援が必要と認められる者
ア 育児について,保健指導(育児指導)の必要がある者
イ 身体的・心理的不調,育児不安以外に,特に社会的支援の必要がある者
ウ 家族等からの十分な育児,家事等の支援が受けられない者
エ 本人及びパートナーの家族が,妊娠・出産に肯定的でない者
(4) 多胎児を出産した場合
(申請及び決定)
第5条 本事業を利用する者(以下「利用者」という。)は,門川町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(事業内容の変更)
第6条 申請者が申請内容の変更をする場合は,門川町産後ケア事業利用変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 宿泊型 委託事業者が対象者を宿泊させ,食事の提供,保健指導等を行う事業
(2) 日帰り型 日中において,委託事業者が開設する場所で保健指導等を行う事業
(3) 訪問型 日中において,委託事業者が対象者を訪問し,保健指導等を行う事業
2 前項各号に規定する保健指導等は,次に掲げるとおりとする。
(1) 産後の母体管理及び生活面の指導
(2) 母親の精神的な支援
(3) 育児の手技についての具体的な育児指導
(4) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房マッサージを含む。)
(5) その他必要な保健指導
(利用回数)
第8条 本事業の利用回数は,対象者1人につき,宿泊型,日帰り型及び訪問型を併せて4回を限度とする。
(利用料)
第9条 本事業の利用者は,事業の利用にあたり,事業の利用に要した費用の一部を委託事業者に支払うものとし,その額は,門川町と事業者との産後ケア事業委託契約に基づく金額とする。ただし,町県民税の非課税世帯又は生活保護受給世帯に属する利用者については,利用料は支払わないものとする。
(情報共有)
第10条 町長は,本事業の実施にあたり,原則として関係機関と情報共有を行うことについて,対象者から当該事業を開始する前に同意を得るものとする。
2 本事業の委託料の請求方法については,門川町と事業者との産後ケア事業委託契約のとおりとする。
(医療機関との連携)
第12条 本事業の実施に当たっては,産婦人科医会と助産師会に対して協力要請を行い,情報の交換・共有を図ることとする。
(守秘義務)
第13条 本事業に従事する者は,業務上知り得た対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し,正当な理由なくこれを漏らしてはならない。本事業の委託事業者については,委託が終了した後も同様とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日訓令第22号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日訓令第13号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。