○門川町特定健診・保健指導員設置要綱
令和2年4月1日
訓令第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業の円滑な運営を図るため,特定健診・保健指導員(以下「指導員」という。)の設置,職務及び必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 特定健康診査,特定保健指導及び後期高齢者健診の充実強化を図るため,指導員を置く。
2 指導員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 指導員の定数は,1人とする。
(職務)
第3条 指導員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 特定健康診査・後期高齢者健診の受診券の発行業務
(2) 特定健康診査・後期高齢者健診の受診率向上に関する業務
(3) 特定健康診査等の検査結果の入力業務
(4) 特定保健指導における保健指導業務
(5) 特定保健指導の指導結果の入力業務
(6) 前5号に掲げるもののほか,特定健康診査,特定保健指導及び後期高齢者健診について,所属長が必要と認める業務
(その他の事項)
第4条 この要綱に規定するもののほか,指導員の取扱いに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
2 門川町特定健診・保健指導嘱託員取扱要綱(平成28年4月1日告示第17号)は,これを廃止する。