○門川町自殺対策推進協議会設置要綱
令和5年7月21日
告示第37号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき,関係機関,関係団体等が連携し,総合的かつ効果的な自殺対策の推進を図るため,門川町自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策基本法第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画の策定及び推進に関すること。
(2) 自殺対策における関係機関及び関係する団体の連携及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,自殺対策の推進に必要な事項。
(組織)
第3条 協議会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の役員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,委嘱され,又は任命された日から,翌年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長とする。
3 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決とするところによる。
5 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,健康長寿課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。