○門川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和37年9月24日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき本町の一般廃棄物の処理区域並びに清掃を必要とする地域の一般廃棄物収集及び処分等清掃について必要な事項を定めることを目的とする。
(容器の設置)
第2条 一般廃棄物の処理区域並びに清掃を必要とする地域(以下「清掃地域」という。)の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)(以下「占有者」という。)は,その土地又は建物内から排出した一般廃棄物のうちみずから処分しないものについては,ごみ,燃がら等を町が指定する容器に集め,町の収集に容易なところにおかなければならない。
(1) 一般廃棄物を収容し,又は搬出するとき以外はつねにふたを閉じておき,ねずみ,はえ等及び雨水等がはいらないようにすること。
(2) 人体の排せつ物又はその排せつ物が附着したもので消毒を施さないもの及び土地又は石等清掃作業を困難にし,又は清掃施設を損うおそれがある物を入れないこと。
(3) 一般廃棄物を収集及び搬出に便利であって環境衛生上支障がなく,かつ,道路交通の障害にならない処におくこと。
(家畜の汚物の処理)
第4条 牛,馬,豚,その他家畜の飼育により生ずる汚物はその占有者が衛生的に処理しなければならない。
(犬,ねこ等の死体の処理)
第5条 占有者は,犬,ねこ等の死体をみずから処理することができないときは,町長に届出なければならない。
(一般廃棄物処理業許可手数料)
第6条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は,次に掲げる手数料を納付しなければならない。
一般廃棄物取扱業許可手数料 1件につき 5,000円
一般廃棄物取扱業許可更新手数料 1件につき 5,000円
(清掃手数料)
第7条 町の行う清掃に関し占有者から次に掲げる清掃手数料を徴収する。
(1) ごみ清掃手数料
区分 | 品目 | 手数料(月/個) | |
商店等 | 1月につき100キロ以上200キロ未満のもの | 月額 140円 | |
特別商店事業所等 | 1月につき300キロ未満のもの | 月額 200円 | |
特定家庭用機器廃棄物運搬手数料 | エアコン | 4,400円 | |
テレビ | 16型未満 | 3,300円 | |
16型以上 | 4,400円 | ||
冷蔵庫及び冷凍庫 | 171リットル未満 | 3,300円 | |
171リットル以上 | 4,400円 | ||
洗濯機及び衣類乾燥機 | 3,300円 |
(2) し尿清掃手数料は,次の区分によって徴収する。
ア 基本料金
区分 | 料金 |
一般家庭 | 従量10リットルにつき 66円 |
事業所等 |
イ ホース延長特別料金
延長距離 | 料金 |
40米から80米まで | (一般家庭/事業所等)ともに従量料金の2割増 |
80米以上 | (一般家庭/事業所等)ともに従量料金の3割増 |
(3) 犬,ねこ等の死体の清掃手数料 200円
2 前項第1号に定めるごみ清掃手数料の納期は,次のとおりとする。
納期 12月28日(4月から3月までの1年分)
3 し尿清掃手数料,犬,ねこ等の死体清掃手数料は,処理した都度徴収する。
(減免)
第8条 町長は,公益上,その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める手数料を減免することができる。
(清掃指導員の設置)
第9条 法及びこの条例その他に定める清掃事項について検査の職権及び指導の職務を執行させるため町に清掃指導員を置く。
2 前項の清掃指導員は,町の職員のうちから町長が任命する。
(検査及び指導に対する指示と協力)
第10条 前条の規定による清掃指導員がその職務を遂行するに際し,一般廃棄物取扱者は指導員の指示に従い虚偽の報告をしてはならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別にこれを定める。
附則
この条例は,昭和37年10月1日より施行する。
附則(昭和42年3月16日条例第6号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月14日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月7日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和47年3月29日条例第11号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月2日条例第31号)
この条例は,昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第8号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第8号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日条例第2号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し平成3年6月1日から適用する。
附則(平成6年6月20日条例第18号)
この条例は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第28号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第13号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日条例第28号)
(施行時期)
この条例は,平成14年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第7号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。