○門川町衛生センター設置及び管理に関する条例
昭和43年6月14日
条例第18号
(設置)
第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき,門川町衛生センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
門川町衛生センター | 門川町大字門川尾末2998番地の1 |
(技術管理者)
第3条 法第21条第3項の条例で定める資格は,次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者
(使用の許可)
第4条 衛生センターを使用しようとするものは,町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は,一般廃棄物処理業の許可を受けている者には,一定の期間を区切り,その他の者にはその都度与える。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月15日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第19号)
(施行時期)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第15号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。