○門川町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和5年9月12日

規則第25号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間は,月曜日から金曜日までとする。ただし,門川町の休日を定める条例(平成2年条例第5号)第2条第1項第2号及び第3号に掲げる日を除くものとする。

2 縦覧の時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は,縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し,又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

2 町長は,前項の規定に違反した者に対し,縦覧を停止し,又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第5条の規定により意見書を提出しようとする者は,意見書(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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門川町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

令和5年9月12日 規則第25号

(令和5年9月12日施行)