○門川町営墓地の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,町営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び位置)

第2条 門川町営墓地を次のとおり設置する。

名称

位置

西又霊園

門川町大字門川尾末7588番地の1

宮ケ原霊園

門川町宮ケ原5丁目42番2

南町霊園

門川町南町2丁目29番,30番,35番,36番及び37番

(使用者の範囲)

第3条 墓地を使用できる者の範囲は,本町に住所を有する者とする。ただし,特に町長が認めたときはこの限りでない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は使用許可をするにあたり,使用区画の指定をするとともに管理上必要な条件を附することができる。

(目的外使用の禁止)

第5条 墓地は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条の焼骨を埋蔵する目的以外には使用することができない。

(使用権の制限)

第6条 墓地の使用権は,売買,譲渡又は転貸することはできない。

(使用場所の返還)

第7条 使用者は,墓地が不用になったときは,墓地を原形に復し町長に返還しなければならない。

(使用権の承継)

第8条 使用者が死亡等により墳墓の祭祀ができなくなったときは,祭祀を主宰する者が,当該墓地を継続して使用する旨町長に届出し,使用権を承継することができる。

(使用許可の取消し)

第9条 町長は,使用者が次の各号の一に該当する場合は,墓地の許可を取り消すことができる。

(1) 墓地を第5条の目的以外に使用したとき。

(2) 売買,譲渡又は転貸したとき。

(3) その他この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは,使用者は直ちにその墓地を原形に復し町長へ返還しなければならない。

3 使用者が前項の処置を行わない時は,町長がこれを行い,その費用は使用者であった者から徴収する。

(使用者の消滅)

第10条 次の各号の一に該当するときは,墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し,5年を経過してもその承継者から承継使用の申請がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり,10年を経過してもその承継者から承継使用の申請がないとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは,町長はその墳墓を無縁墳墓として町が祭祀する墳墓に改葬することができる。

(使用料)

第11条 使用者は,墓地の使用許可を受けるとき,次に定める使用料を納めなければならない。

(1) 西又霊園 墓地1区画につき260,000円

ただし,昭和59年度に限り,1区画240,000円とする。

(2) 宮ケ原霊園 墓地1区画につき280,000円

(3) 南町霊園 墓地1区画につき300,000円

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は返還しない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,別に定めるところにより使用料の一部を返還することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第33号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年7月1日条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

門川町営墓地の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月21日 条例第15号

(平成22年7月1日施行)