○門川町環境審議会規則
平成16年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町環境基本条例(平成16年条例第6号。以下「条例」という。)第19条第5項の規定に基づき,門川町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 環境の保全に関し専門的知識を有する者
(2) 環境行政に関し総合的な知識を有する者
(3) 環境の保全又は文化財の保護に関する活動を行っている者
(4) 行政機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 町長は,委員が欠けた場合は,補欠の委員を委嘱する。
3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,必要な議事がある場合に会長が招集し,会長が議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 審議会は,必要があると認める場合は関係者又は行政機関の職員の出席を求めて,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員)
第6条 審議会に,専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから,町長が委嘱する。
3 専門委員は,審議会の会議に出席して専門事項の調査の報告又は,その事項の所見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,環境水道課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。