○門川町生活環境保全条例
昭和56年9月26日
条例第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,法令に特別の定めのあるものを除くほか,町民が健康で安全かつ快適な生活を営む必要な生活環境を確保するため,町内の公共用水域の水質汚濁を防止するとともに,町内のあき地における雑草等の放置を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 生活環境
人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物,及びその生育環境を含む人の生活に関する環境をいう。
(2) 公共用水域
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(3) りんを含む家庭用合成洗剤
家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の規定の適用を受ける合成洗剤で,同法第3条の規定に基づく告示により,その成分として,りん酸塩を含有する旨の表示がされているものをいう。
(4) 空き地
人が現に使用していない土地をいう。
(5) 空き家
人が現に使用していない家屋等をいう。
(町の責務)
第3条 町は,町民の健康で安全かつ快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため,公共用水域の水質汚濁の防止及びあき地の雑草等の放置防止についての基本的かつ総合的な施策を策定し,及びこれを実施する責務を有する。
(町民の責務)
第4条 町民は,地域の良好な生活環境を確保するよう自ら努めるとともに,町が実施する公共用水域の水質汚濁の防止及びあき地の雑草等の放置防止についての施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,その事業活動の実施に当たって,地域の良好な生活環境を保全するよう努めるとともに,町が実施する公共用水域の水質汚濁の防止及びあき地の雑草等の放置防止についての施策に協力しなければならない。
第2章 公共用水域の水質汚濁の防止
(りんを含む家庭用合成洗剤の自粛等)
第6条 何人も,町内においてりんを含む家庭用合成洗剤の使用を自粛するとともに,石けん又は無りん洗剤の適正な使用に努めるものとする。
2 物品の販売を業とする者,その他いかなる名義をもってするを問わず,対価を得て行う物品の供給を業とする者は,町内においてりんを含む家庭用合成洗剤の供給を自粛するとともに,石けん又は無りん洗剤の安定供給に努めるものとする。
3 何人も町内に住所又は居所を有する者に対し,りんを含む家庭用合成洗剤を贈らないよう努めるものとする。
(家畜のふん尿の適正処理)
第7条 家畜を飼育する者は,町内において家畜のふん尿を公共用水域に排出しないよう,その処理施設の設置に努めるとともに,土壌還元の方法等により適正に処理するように努めるものとする。
(食物の残りかす等の処理)
第8条 何人も町内において,食物の残りかす等をみだりに雑排水に含めて公共用水域に排水しないよう努めるものとする。
(製造業の排水の適正処理)
第9条 物の製造,加工等を業とする者は,その製造,加工等によって生ずる汚水等をみだりに公共用水域に排出しないよう適正に処理するよう努めるものとする。
第3章 空き地及び空き家の管理義務
(管理者の責務)
第11条 空き地の所有者,占有者その他当該空き地を管理する者(以下「空き地の管理者」という。)は,管理する空き地に放置されている雑草,枯草又は廃棄物を除去するよう努めなければならない。
(雑草等の除去の勧告)
第12条 町長は,空き地に雑草,枯草又は廃棄物が放置されている状態が著しく生活環境の保全等に支障があると認めるときは,当該空き地の管理者に対し,期限を付してこれらを除去すべきことを勧告することができる。
(委託による除去)
第13条 町長は,空き地の管理者が特別な事情により雑草,枯草又は廃棄物の除去が困難であり,かつ,緊急に当該雑草,枯草又は廃棄物の除去が必要であると認めるときは,当該空き地の管理者の委託を受けてこれを除去することができる。
(空き家の管理義務)
第14条 空き家の所有者等は,近隣住民の生活環境を害さないように,その所有し,占有し,又は管理する空き家を次に掲げる状態にしないよう適正に管理しなければならない。
(1) その敷地内に雑草又は雑木が著しく繁茂している状態
(2) 害虫が発生している状態
(3) 老朽化等による建築材等が敷地外に飛散している状態
(4) 不特定者の侵入により犯罪が誘発されるおそれのある状態
(5) 廃棄物が投棄されている状態
(改善勧告)
第15条 町長は空き家の所有者等が前条の規定に違反して近隣住民の生活環境を著しく害していると認めるときは,当該所有者等に対し,当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第4章 雑則
(立入調査)
第16条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員をして事業所,小売店,空き地,空き家又はその他の場所に立ち入り,調査させ,又は関係人から資料の提出若しくは説明を求めさせることができる。
2 前項の規定により,立入調査を行う者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと,解してはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第16号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。