○門川町資源ごみ回収奨励事業報償金交付要綱

平成5年6月23日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は,日常生活に伴って発生するごみ(一般廃棄物)の中から再資源化できるごみを回収する町民団体等に報償金を交付することにより,ごみの減量化と資源化を促進し,もって生活環境の保全と住み良い地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(対象団体及び各地区構成団体)

第2条 報償金の対象となる団体は,営業を目的としない門川町内の10名以上で構成する町民団体で,年4回以上の資源ごみを回収する団体(以下「回収実施団体」という。)をいい,各地区で構成される団体は原則として1地区2団体以内とする。ただし,町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(資源ごみ)

第3条 報償金の対象となる資源ごみとは,別表1に掲げるもので資源ごみ回収業者(以下「回収業者」という。)が買い上げを行ったものをいう。

(回収業者の指定と紹介)

第4条 町長は,回収業者を指定し,回収実施団体から回収業者の紹介依頼を受けた時は回収業者の紹介を行うものとする。

(回収日の設定)

第5条 町長は,資源ごみの回収効率を高める為「資源ごみ回収日」を設定する。

(買上依頼)

第6条 回収実施団体は,所定の集積場所を定め回収日の1週間前までに回収業者に連絡し,買い上げ依頼を行うものとする。

(清潔の保持)

第7条 回収実施団体は,集積場所が不清潔とならないよう常に清掃に努めなければならない。

(団体登録)

第8条 報償金の交付を受けようとする回収実施団体は,資源ごみ回収奨励事業実施団体登録申請書[様式第1号]により町長に申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請が第2条に定める回収実施団体に該当していると認めたときは,資源ごみ回収奨励事業実施団体名簿[様式第2号]に登録するものとする。

3 前項の登録の有効期間は,4月1日から翌年の3月31日までとする。

(報償金の申請)

第9条 回収実施団体は,資源ごみ回収奨励事業報償金交付申請書[様式第3号]に4月1日から1月20日までの資源ごみ回収実績書等必要書類を添付して1月31日までに町長に申請しなければならない。

(報償金の交付等)

第10条 町長は前条の申請を受理したときは,内容を審査し報償金を交付することが適当と認められる場合は,4月末日までに申請者に対し交付するものとする。

2 報償金の交付額は,別途予算で定める。

3 前項の報償金交付額は交付額算定の中で10円未満の端数がある場合は,当該端数は切り捨てるものとする。

(報償金の取り消し)

第11条 町長は,前条の報償金の交付を受けた回収実施団体が次の各号に該当する場合は,交付決定の取り消し,又は,すでに交付した報償金の全部又は一部の返還を求める場合がある。

(1) 報償金の申請に不正があった場合

(2) その他,不適当と認められる事実があった場合

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成5年7月1日より施行する。

別表1(第3条関係)

資源ごみの種類

種類

紙類(新聞,雑誌,ダンボール,牛乳パック,その他)

鉄くず類(銅,しんちゆう,アルミ,その他)

瓶類(一升瓶,ビール瓶,ジュース瓶等)

空き缶(ビール缶やジュース缶等のアルミ,スチール製の空き缶)

画像

画像

画像画像

門川町資源ごみ回収奨励事業報償金交付要綱

平成5年6月23日 告示第36号

(平成5年7月1日施行)