○門川町空き缶等散乱防止条例施行規則

平成6年6月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町空き缶等散乱防止条例(平成6年門川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第2条 条例第8条の規則で定める自動販売機は,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 工場その他の事業所(小売店舗を除く。)の敷地内に設置される自動販売機であってもっぱら当該事業所の関係者の利用に供するもの

(2) 小売店舗の屋内に設置される自動販売機

(自動販売機の設置届出)

第3条 条例第8条の規定による届出は,自動販売機設置届出書[様式第1号]により行うものとする。

(届出事項)

第4条 条例第8条第4号の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 自動販売機の型式

(2) 当該自動販売機によって販売する飲食料の種類

(3) 年間販売見込量

(設置場所管理方法変更の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は,自動販売機設置場所管理方法変更届出書[様式第2号]により行うものとする。

(設置者変更等の届出)

第6条 条例第9条第2項の規定による届出は,自動販売機設置者等変更(廃止)届出書[様式第3号]により行うものとする。

2 届出者は,第4条第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは,その変更があったときから30日以内に町長に届出なければならない。この場合において,前項の規定は,本項の規定による変更の届出について準用する。

(承継の届出)

第7条 条例第10条第2項の規定による届出は,承継届出書[様式第4号]により行うものとする。

(届出済証)

第8条 条例第11条第1項に規定する届出済証は,様式第5号のとおりとする。

(届出済証亡失等の届出)

第9条 条例第11条第3項に規定する届出は,届出済証亡失等届出書[様式第6号]により行うものとする。

(回収容器の設置及び管理)

第10条 条例第12条の規定による回収容器の設置及び管理の基準は,次のとおりとする。

(1) 回収容器の容量は,当該自動販売機の販売能力に応じた適切なものであること。

(2) 当該自動販売機で販売する飲食料の容器の素材が複数である場合は,それぞれ素材ごと(再生利用できるものは,その素材ごとに分別する。)に回収容器を設置すること。

(3) 回収した空き缶等は,再生利用が図れるよう廃棄物再生利用業者等に引き渡して処分すること。ただし,適当な廃棄物再生利用業者等との連携が困難な場合は,門川町清掃工場に自ら搬入し,処分又は再生利用に努めること。

(督促)

第11条 条例第13条の督促は,督促状[様式第7号]により行うものとする。

(勧告)

第12条 条例第7条の勧告は,勧告状[様式第8号]により行うものとする。

2 条例第14条の勧告は,勧告状[様式第8号の2]により行うものとする。

3 条例第15条の勧告は,勧告状[様式第8号の3]により行うものする。

(身分証明書)

第13条 条例第16条第2項に規定する身分証明書の様式は,様式第9号のとおりとする。

(命令)

第14条 条例第17条第2項の命令は,命令書[様式第10号の1から4まで]により,それぞれの該当項目に応じて行うものとする。

(公表)

第15条 条例第17条第3項の規定による公表は,町報かどがわに掲載するものとする。

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

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門川町空き缶等散乱防止条例施行規則

平成6年6月27日 規則第13号

(平成6年7月1日施行)