○門川町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成14年8月1日
規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,門川町における住民基本台帳法第4条の2に規定する本人確認情報の処理及び利用等を適正かつ確実に実施することを目的として定める。
(定義)
第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) セキュリティ
住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の正確性,機密性及び持続性を維持すること。
(2) 操作者
住基ネットに係る機器の操作に従事する者
(3) 本人確認情報
氏名,生年月日,性別,住所,住民票コード及び付随情報
(4) 情報資産
住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア,ハードウェア,ネットワーク及び記録媒体
(5) 照合ID
操作者を識別するためのID
(6) 照合情報
静脈等の生体情報に不可逆演算処理を施して登録し,操作者認証のために使用する情報
第2章 住基ネットセキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため,セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は,副町長をもって充てる。
(緊急時の対応策の策定等)
第4条 セキュリティ統括責任者は,住基ネットにおける障害及び不正行為の発生を未然に防止し,並びにこれらが発生した場合における被害の拡大の防止及び早急な復旧を図るための措置を講じるものとする。
2 セキュリティ統括責任者は,緊急時に迅速かつ円滑に対処できるよう通報,連絡の方法及び対応の手順を定め,関係者に周知しておくものとする。
(システム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うためシステム管理者を置く。
2 システム管理者は企画戦略課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットを使用する部署においてセキュリティ対策を実施するため,セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は,町民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は,セキュリティ会議を召集するとともに議長を務める。
2 セキュリティ会議は,セキュリティ統括責任者のほか,次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他個人情報保護管理責任者のうち必要と認められる者
3 セキュリティ会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は前項のうち重要と認められる事項を審議するときは,個人情報保護委員会の意見を聞くものとする。
5 議長は,必要と認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聞くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は,町民課において処理する。
(関係各課に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は,セキュリティ会議の結果を踏まえ,関係各課の長に対し指示し,又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 住基ネット関係室等の入退室管理
(入退室管理を行う室)
第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において,それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル3 | 住基ネットのデータ,セキュリティ情報が保管されている場所 |
レベル2 | サーバ,ネットワーク機器が設置されている場所 |
レベル1 | 業務端末の設置室(町民課町民窓口係) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた,入退室管理の方法は,次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い,その都度,鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うため,入退室者には名札の着用を義務付ける。又,入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。又,入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には,入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために,入退室者には,名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第10条 入退室管理者は,住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては,企画戦略課長とし,業務端末設置室にあっては,町民課長をもって充てる。
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第11条 鍵又は入退室管理カードの管理は,企画戦略課長が行う。
2 入退室管理者は,レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については,許可した者に限り,鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第12条 入退室管理者は,レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については,入退室管理簿を作成し,これを保存するものとする。
2 企画戦略課長は,レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については,鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し,これを保存するものとする。
(指示)
第13条 セキュリティ統括責任者は,適切な入退室管理が行われているかどうか,入退室管理者等から報告を聴取し,調査を行い,必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第14条 次に掲げる住基ネットの構成機器について,アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は,照合ID及び照合情報により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
3 けが等による照合情報認証に適さない身体状況がある場合には,照合情報の代わりに操作者照合暗証番号(以下「暗証番号」という。)により操作者の正当な権限を確認するものとする。
(アクセス管理責任者)
第15条 前条のアクセス管理を実施するため,アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は,町民課長をもって充てる。
(照合ID等の管理)
第16条 アクセス管理責任者は,照合ID及び暗証番号に関し,次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び暗証番号の管理方法を定めること。
(2) 照合IDの管理簿を作成すること。
(セキュリティ責任者の責務)
第17条 セキュリティ責任者は,照合ID及び暗証番号の管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第18条 アクセス管理責任者は,操作履歴について,7年まで遡って解析できるよう,保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第19条 アクセス管理責任者は,第14条のアクセス管理を実施するほか,住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて,必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 住基ネットの情報資産管理
(情報資産管理)
第20条 住基ネットの情報資産(住基ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア,ハードウェア,ネットワーク及び記録媒体をいう。以下同じ。)について,管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち,本人確認情報,当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票,住基カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は,町民課長をもって充て,これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は,企画戦略課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第21条 本人確認情報管理責任者は,本人確認情報を取り扱うことのできる者を指定するとともに,当該本人確認情報の漏えい,滅失及び棄損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のため必要な措置をとらなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は,本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票,住基カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第22条 情報資産管理責任者は,当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は,町民課長と協議して,住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 住基ネットの委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第23条 システム管理者及びセキュリティ責任者は,住基ネットに係る業務を外部委託しようとするときは,あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第24条 システム管理者及びセキュリティ責任者は,外部委託をしようとするときは,委託する事務の内容,理由及び情報の保護に関する事項等について,あらかじめ,セキュリティ会議の審議を経て,セキュリティ統括管理責任者の承認を得なければならない。
(委託契約への記載事項)
第25条 外部委託に係る契約書には,情報の保護に関し,次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管,返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用,複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第26条 住基ネットを管理し,又は利用する部署の長は,必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 補則
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規程は平成14年10月1日から施行し,平成14年8月5日から適用する。
附則(平成23年11月1日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日規程第1号)
この規程は告示の日から施行し,平成26年6月1日から適用する。
附則(平成27年12月14日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年6月9日訓令第29号)
この規程は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。