○門川町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例
平成12年12月22日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に規定する町長の認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体の印鑑の登録を受ける資格がある者は,当該認可地縁団体の代表者とする。ただし,次に掲げる者が選任されているときは,当該代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24に規定する精算人
(印鑑)
第3条 認可地縁団体が登録することができる印鑑は,1個とする。
2 次のいずれかに該当する印鑑は,登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(4) 町長が特に適当でないと認めるもの
(印鑑登録の申請)
第4条 認可地縁団体の代表者又は第2条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は,当該認可地縁団体の印鑑の登録を受けようとするときは,認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に当該印鑑を添えて,町長に申請しなければならない。
2 代表者等は,前項に規定する申請をしようとするときは,登録申請書に当該代表者等が門川町印鑑条例(昭和51年条例第3号。以下「印鑑条例」という。)に基づき登録している個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。この場合において,個人印鑑については,町長が同条例の規定に基づき交付した印鑑登録申請書で交付後3月以内のものを添付しなければならない。
(登録)
第5条 町長は,登録申請書を受理したときは,地縁団体登録台帳(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成されたものをいう。)の記載事項並びに代表者等に係る印鑑条例に基づく個人の印鑑登録原票の記載事項及び印影を照合したうえで登録するものとする。
2 町長は,前項の規定に基づき認可地縁団体の印鑑を登録しようとするときは,印影のほか次に掲げる事項を認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
3 町長は,登録原票に登録されている事項(第7条第2項に掲げる事項に該当する場合を除く。)に変更があったことを知ったときは,職権で当該変更があった事項について登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の廃止)
第6条 認可地縁団体の印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録代表者等」という。)は,印鑑登録を廃止しようとするときは,認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 印鑑登録代表者等は,登録を受けている認可地縁団体の印鑑を亡失したときは,直ちに廃止申請書を町長に提出しなければならない。この場合において,当該印鑑登録代表者等は,個人印鑑を添えなければならない。
(1) 印鑑登録代表者等の登録資格に変更があったとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録代表者等の氏名の変更により,登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) 町長が特に認可地縁団体の印鑑の登録を抹消すべき理由があると認められるとき。
(印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)は,登録原票に登録されている印影の写しに,次に掲げる事項を記載して作成する。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 代表者等の登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(6) 代表者等の住所
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 印鑑登録代表者等は,登録証明書の交付を受けようとするときは,認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(閲覧の禁止)
第11条 登録原票その他認可地縁団体の印鑑の登録又は証明に関する書類は,閲覧に供しない。
(関係人に対する質問等)
第12条 町長は,認可地縁団体の印鑑の登録及び証明の事務に関し,必要があると認めるときは,関係人に対して質問し,書類の提出を求める等必要な調査をすることができる。
(文書の保存)
第13条 町長は,次に掲げる文書を当該定める期間保存するものとする。
(1) 第7条の規定に基づき抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 抹消した日の属する年の翌年から起算して5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票以外の文書 完結した日の属する年の翌年から起算して2年
(その他)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。