○門川町企業立地促進条例施行規則
平成21年3月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町企業立地促進条例(平成21年門川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。
(観光施設)
第3条 条例第2条第5号の町長が規則で定める施設は,次のとおりとする。
(1) 遊園地
(2) 動物園及び植物園
(3) 水族館
(4) スポーツセンター
(5) レジャーランド
(6) ゴルフ場
(7) ホテル及び旅館
(8) マリーナ施設
(9) その他町長が観光振興のため特に必要と認める施設
2 町長は,前項の規定による申請があったときは,これを審査のうえ指定の可否を決定し,指定事業者決定(却下)通知書[様式第2号]により,申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更)
第5条 申請者は,前条第1項の指定申請書の申請事項を変更したときは,申請事項変更届[様式第3号]により町長に届け出なければならない。
(着手及び完成の届出)
第6条 指定事業者は,工場等の設置に係る工事に着手したときは,遅滞なく設置工事着手届[様式第4号]により町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は,工場等が完成したときは,遅滞なく設置工事完了届[様式第5号]により町長に届け出なければならない。
(操業開始の届出)
第7条 指定事業者は,工場等の操業を開始したときは,遅滞なく操業開始届[様式第6号]により町長に届け出なければならない。
(固定資産税課税免除の申請及び通知)
第8条 固定資産税の課税免除の措置の適用を受けようとする指定事業者は,当該措置の適用要件を満たすこととなった日から30日以内に,固定資産税の課税免除申請書[様式第7号]により町長に申請しなければならない。
2 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査のうえ課税免除の可否を決定し,固定資産税の課税免除決定(却下)通知書[様式第8号]により,指定事業者に通知するものとする。
(奨励措置の申請)
第9条 雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は,次の各号に定める期間内に,雇用促進奨励金交付申請書[様式第9号]により町長に申請しなければならない。
(1) 操業開始の日までに雇用した新規雇用者に係る雇用促進奨励金は,操業開始の日から1年を経過した日の属する年度の年度末
(2) 操業開始の日以降に雇用した新規雇用者に係る雇用促進奨励金は,新規雇用者を雇用した日から1年を経過した日の属する年度の年度末
(1) 工場等用地取得助成金 工場等用地取得助成金交付申請書[様式第10号]
(2) 工場等関連施設整備助成金 工場等関連施設整備助成金交付申請書[様式第11号]
(3) 通信回線設置費助成金 通信回線設置費助成金交付申請書[様式第12号]
(1) 工場等用地賃借料助成金 工場等用地賃借料助成金交付申請書[様式第13号]
(2) 通信回線使用料助成金 通信回線使用料助成金交付申請書[様式第14号]
(1) 雇用促進奨励金 雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書[様式第15号]
(2) 工場等用地取得助成金 工場等用地取得助成金交付決定(却下)通知書[様式第16号]
(3) 工場等関連施設整備助成金 工場等関連施設整備助成金交付決定(却下)通知書[様式第17号]
(4) 工場等用地賃借料助成金 工場等用地賃借料助成金交付決定(却下)通知書[様式第18号]
(5) 通信回線使用料助成金 通信回線使用料助成金交付決定(却下)通知書[様式第19号]
(6) 通信回線設置費助成金 通信回線設置費助成金交付決定(却下)通知書[様式第20号]
(地位の承継の届出)
第12条 承継者は,条例第7条第2項の規定により承継の届出をしようとするときは,その事実が生じた後,遅滞なく指定事業者承継届[様式第22号]により町長に届け出なければならない。
(工場等の休止等の届出)
第13条 指定事業者は,指定に係る工場等を休止し,又は廃止したときは,遅滞なく事業休止(廃止)届[様式第23号]により町長に届け出なければならない。
(事業報告)
第14条 指定事業者は,奨励措置を受けている期間において毎事業年度ごとの事業報告書[様式第24号]をその事業年度終了の日から60日以内に町長に提出しなければならない。
(審議会の組織及び委員)
第15条 条例第11条の規定による門川町企業立地促進審議会(以下「審議会」という。)の委員は,学識経験者又は町の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。
(会長及び副会長)
第16条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は,会議の議長となり,会務を処理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(幹事)
第17条 審議会に,幹事若干名を置き,職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は,審議会が行う調査及び審議のための事務を処理するものとする。
(審議会の招集及び審議)
第18条 審議会は,必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第19条 審議会の庶務は,地域振興課において処理する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成21年3月17日から適用する。
(門川町工場等設置奨励条例施行規則の廃止)
2 門川町工場等設置奨励条例施行規則(平成13年規則第7号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に,既に旧規則の規定に基づき適用を受けている工場等に係る奨励措置及び便宜の供与については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年3月10日規則第15号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前に,既に旧規則の規定に基づき適用を受けている工場等に係る奨励措置及び便宜の供与については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和5年3月7日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年3月1日から適用する。
附則(令和5年9月12日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。