○門川町中小企業特別融資制度要綱

平成22年2月18日

告示第5号

(目的)

第1条 門川町中小企業特別融資制度要綱(以下「要綱」という。)は,門川町内の中小企業者に対する事業資金の融資を円滑にし,もって中小企業の育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において中小企業者とは,中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定するものをいう。

(資金の貸付)

第3条 町長は,この要綱運用のため毎年度予算に定める額を宮崎銀行,宮崎太陽銀行及び高鍋信用金庫(以下「金融機関」という。)に対し預託するものとする。

2 本制度による融資には,宮崎県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付するものとする。

(契約の協議)

第4条 町長は,この要綱に基づく預託金に関し,金融機関と契約書を締結するものとする。

2 この要綱の適正かつ円滑な運営を図るため必要があるときは,町長は金融機関及び協会と協議するものとする。

(融資総合)

第5条 協会は,原則として,第3条第1項の規定による貸付金の5倍を限度としてこの要綱に基づく債務保証を行い,金融機関はその融資を行うものとする。

(協会への補助)

第6条 町長は,債務保証を行う協会に対し補助金を交付する。

2 前項の規定により交付する補助金の額は,この要綱に基づく債務保証額に対し協会が請求する信用保証料とする。ただし,事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日中庁第15号)に定める事業者選択型経営者保証非提供制度を適用して上乗せした信用保証料については,補助の対象外とする。

(融資対象)

第7条 融資を受けることができるものは,次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 町内に住所を有する個人又は,町内に主たる事業所を有する法人企業であること。

(2) 町内において事業を営んでいること。

(3) 協会において取り扱う保証対象業種に該当する業種であること。

(4) 借入申込みの時までに納期の到来している町の公租公課を完納していること。

(5) 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。

2 融資条件は次のとおりとする。

(1) 融資額の限度 1企業500万円以内。ただし,この要綱の貸付残高と門川町小口零細企業融資制度の貸付残高の合計が,500万円以内であることを要する。

(2) 融資期間 運転資金7年(84ケ月)以内 設備資金7年(84ケ月)以内 ただし,1年(12ケ月)以内の据置期間を置くことができる。

(3) 資金使途 事業の運営上必要な運転資金又は設備資金

(4) 償還方法 一括償還又は分割償還

(5) 保証人 法人の場合は原則として代表者のみとし,個人の場合は原則不要とする。

(6) 担保 金融機関及び協会において必要と認めたとき徴することができる。

(7) 貸付利率 年1.8パーセントとする。ただし,金融機関と協議のうえ,年度毎に見直しを行うものとする。

(8) 信用保証料率 財務情報に定性要因を加味して保証協会が定める料率。ただし,第6条により町が協会に補助する。

(融資申込み手続)

第8条 融資を受けようとするもの(以下「申込人」という。)は,次に掲げる書類を門川町商工会又は,金融機関に提出するものとする。

(1) 納税証明書

(2) 協会が定める信用保証委託申込書

(3) 金融機関が定める借入申込書

(4) その他町長が必要と認めた書類

(申込の審査及び融資の決定)

第9条 前条の規定により申込みの受付を行った場合は,門川町商工会審査のうえ,門川町長に提出するものとする。

2 協会は,前項の書類の送付を受け,融資保証を適当と認めたものについては金融機関に信用保証書を送付するとともに,申込人,町長及び門川町商工会にその旨通知するものとする。

3 金融機関は,協会の信用保証書の送付を受けた申込みについては,直ちに融資するものとする。

(報告及び調査)

第10条 協会は,町長が別に定める様式により,毎月10日までにこの制度により前月中の状況を町長に報告しなければならない。

2 町長は,必要と認める場合は,前項に基づく報告の内容及び帳簿について調査することができる。

(区分及び報告)

第11条 金融機関は,融資に関する事務処理について他の融資と明確に区分しなければならない。

2 金融機関は,町長が別に定める様式により毎月10日までに前月中の融資状況を町長に報告しなければならない。

(貸付金の返還及び預託金に関する指示)

第12条 町長は,金融機関がこの要綱の規定に違反したときは,貸付金の返還を求めることができる。

(繰上償還)

第13条 町長は,この要綱により融資を受けたものが次の各号の1に該当するときは,協会と協議のうえ,融資額の全部又は一部についてその償還期限を繰上げさせるものとする。

(1) 資金の目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請,その他不正の手段により貸付を受けたとき。

(3) 前各号のほか,この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については,町長が別に定める。

1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際,「門川町中小企業小口融資制度」による貸付金については,なお従前の例による。

(平成24年3月29日要綱第10号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第3号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第20号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日告示第2号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成30年3月9日告示第6号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第25号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第23号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年3月15日付け保証協会受付分から適用する。

門川町中小企業特別融資制度要綱

平成22年2月18日 告示第5号

(令和6年3月28日施行)