○門川町消費生活くらしのアドバイザー設置要綱
平成19年3月30日
告示第18号
(目的)
第1条 消費者問題の迅速な処理によりその早期解決を図るとともに,消費者に対する啓発活動の活発な推進により消費者被害の未然防止に資するため,町内に門川町消費生活くらしのアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(定数)
第2条 アドバイザーの定数は,2名とする。
(アドバイザーの業務)
第3条 アドバイザーの業務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 住民への消費生活に関する知識及び情報の提供によって,消費者被害の未然防止に努めること。
(2) 消費生活に関する相談を受け付け,可能なものについて助言を行うことによって町内の消費者間題の解決に努めること。
(3) 消費者行政に対する消費者の意見並びに消費生活に関する意見及び情報を町へ提供すること。
(4) 町と連携し,町内における消費者啓発を企画・実施すること。
(5) その他消費者行政施策の実施に協力すること。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は1年とし,再任は妨げない。ただし,アドバイザーが町外に移転したときは,当該アドバイザーを解嘱するものとする。
(選任)
第5条 町は,町内に居住している者で,次の各号のいずれかに該当する者を,町長が委嘱するものとする。
(1) 町の消費団体のリーダーとして,可能なものについて助言を行うこと。
(2) 消費者問題に関して豊富な知識を有するもの
(謝金等)
第6条 町は,アドバイザーに対して年20,000円の謝金を支給する。関係機関が実施する会議等に出席する場合は,その都度町条例に基づき旅費を支給する。
(実施細則)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第13号)
この告示は,平成22年7月1日から施行する。