○門川町マスコットキャラクター使用要綱
平成24年10月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は,門川町マスコットキャラクター「かどっぴー」及び「がわっぴー」(図第1号及び図第2号。以下「キャラクター」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(キャラクターに関する権利)
第2条 キャラクターに関する一切の権利は,門川町(以下「町」という。)に属する。
(使用の申請)
第3条 キャラクターを使用する者は,新聞,テレビ,雑誌等報道関係機関が報道目的に使用するとき,又はその他門川町長(以下「町長」という。)が別に定める場合を除き,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 会社概要等,申請者の事業内容がわかる資料
(2) キャラクターの使用状況が分かる完成見本等
(3) その他町長が必要と認める書類
(使用の許可)
第4条 町長は,前条の使用申請があった場合は,その内容を審査し,当該使用が門川の魅力について町内外への情報発信に寄与すると認めるときは,使用の許可(以下「使用許可」という。)をすることができる。この場合において,町長は必要があると認めるときは,キャラクターの使用方法その他について,条件を付することができる。
2 許可期間は,1年以内とする。なお,更新を妨げない。
3 町長は,使用申請の内容を審査の上,門川町マスコットキャラクター使用申請の審査結果通知書(様式第2号)を申請者へ交付する。
(使用許可の制限)
第5条 キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,町長は許可しないものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反すると認められる場合
(2) 町の信用又は品位を害すると認められる場合
(3) 第三者の利益を害すると認められる場合
(4) 特定の個人,企業,政党,宗教団体等を支援又は支援するおそれがあると認められる場合
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定に定める営業を行う者が使用する場合
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が使用する場合
(7) キャラクターの使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
(8) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(9) キャラクターを著しく変形していると認められる場合
(10) その他キャラクターの使用が適当でないと認められる場合
(使用料)
第6条 キャラクターの使用料については,当分の間,無料とする。
(1) 許可された使用内容のみに使用すること。
(2) 当該使用に係る物件の使用品を提出すること。ただし,提出が困難なものについては,写真等を提出すること。
(3) 第4条の許可を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
(4) キャラクターを用いた商品等の使用,宣伝又は広告に際して,使用許可番号「((c))(西暦) kadogawa #○」の標記を,その商品,包装等に明示すること。ただし,材質やスペースの都合で標記が困難な場合はこの限りではない。
(許可内容の変更等)
第8条 使用者が使用許可の内容について追加又は変更をしようとする場合は,あらかじめ門川町マスコットキャラクター使用許可内容変更申請書(様式第3号)を町長に提出し,町長の許可を受けなければならない。
(1) 使用者がこの要綱に違反した場合
(2) 使用者が第4条第1項の町長が使用許可に付した条件に違反した場合
(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
(4) 第5条各号のいずれかに該当するに至った場合
(5) その他キャラクターの使用継続が不適当であると認められた場合
2 町長は,前項の規定による使用許可の取消しにより使用者に生じた損害について,一切の責任を負わないものとする。
3 町長は,使用者にキャラクターの使用状況について報告させ,又は調査することができるものとする。
(使用の非独占性等)
第10条 使用許可は,使用者が自己の商標や意匠とする等,独占してキャラクターを使用する権利を付与するものではない。
2 使用許可は,キャラクターを使用している物件等について町の推奨や品質保証を行うものではない。
(経費等の負担)
第11条 町は,この要綱による使用許可の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。
(損失補償等の責任)
第12条 町は,キャラクターの使用を許可したことによる損失補償等について,一切の責任を負わない。
2 使用者は,キャラクターを使用した商品等の瑕疵(かし)により第三者に損害を与えた場合は,これに対し全責任を負い処理するものとする。
3 使用者は,キャラクターの使用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は,これによって生じた損害を町に賠償する。
(事務)
第13条 この要綱に関する事務は,産業振興課が行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,キャラクターの使用に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年10月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第21号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。
図第1号(第1条関係)
かどっぴー
図第2号(第1条関係)
がわっぴー