○門川町地域公共交通対策協議会設置要綱

平成25年7月1日

告示第65号

(設置)

第1条 門川町内における地域の実情に応じた地域交通システム等に関して必要な事項を協議するため,門川町地域公共交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議し,町長へ提言するものとする。

(1) 本町における公共交通の在り方に関すること。

(2) その他協議会が必要と認める事項

(協議会の構成)

第3条 協議会の委員は,次に掲げる者をもって構成し,町長が委嘱するものとする。

(1) 門川町の職員

(2) 門川町議会議員の代表者

(3) 門川町地区会長・自治公民館長連合会の代表者

(4) 門川町高齢者クラブの代表者

(5) 門川町障がい者団体連絡協議会の代表者

(6) 門川町商工会の代表者

(7) 門川町社会福祉協議会の代表者

(8) 門川町PTA協議会の代表者

(9) 日向・東臼杵郡医師会の代表者

(10) 公共交通に関する学識経験者

(11) その他協議会が必要と認める者

2 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,任期中において委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会には会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

4 会長は,協議会を代表し,会務を統括する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は,必要に応じて,関係者を会議に出席させ,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は,門川町企画財政課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会で定める。

この告示は,平成25年7月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第74号)

この告示は,平成25年8月1日から施行する。

門川町地域公共交通対策協議会設置要綱

平成25年7月1日 告示第65号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成25年7月1日 告示第65号
平成25年8月1日 告示第74号