○門川町マスコットキャラクター着ぐるみ派遣要綱
平成26年4月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,門川町マスコットキャラクター「かどっぴー」及び「がわっぴー」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を派遣する場合の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(派遣申請)
第2条 着ぐるみ派遣を申請するものは,あらかじめ門川町マスコットキャラクター着ぐるみ派遣申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出し,その許可を受けなければならない。
(1) 町の品位を傷つけ,又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。
(3) 法令若しくは公序良俗に反し,又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人,政党,宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え,又は与えるおそれのあるとき。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に該当するとき。
(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が着ぐるみの使用について不適当であると認めるとき。
(派遣料)
第4条 派遣料は無料とする。
(派遣に際する遵守事項)
第5条 派遣の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 派遣は,門川町役場職員,又は,門川町及び門川町観光協会が定める研修会を受けた者によって行う。
(2) 許可された用途のみに使用すること。
(3) 使用期間を遵守すること。
(4) 庁舎内における申請については,着ぐるみ装着者は申請する課で対応すること。
(5) その他,町長が特に付した条件に従って使用すること。
(派遣許可の取消)
第6条 利用者が,前条に定める事項を遵守しなかったとき,又はその他この要綱に違反したときは,その許可を取り消すとともに,以後の派遣は許可しない。この場合,利用者に損害が生じても町長はその責めを負わない。
(原状復帰)
第7条 着ぐるみを汚損した場合は,利用者の責任と負担により,補修又はクリーニングを行い,原状に復さなければならない。
2 前項の規定に関わらず,町長が着ぐるみの補修又はクリーニングを求めたときは,利用者はこれに従わなければならない。
(責任の制限)
第8条 着ぐるみの派遣により,利用者が被った被害,又は利用者が第三者に与えた損害に対しては,町長は一切その責めを負わない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,着ぐるみの取扱いについて必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日告示第7号)
この告示は,公表の日から施行する。