○ふるさと納税に係る代理納付等に関する要綱
平成28年4月1日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方自治法第231条の2第6項の規定に基づき,門川町のふるさと納税(地方税法第37条の2の規定による寄附金。以下「寄附金」という。)に係る代理納付を委託するに当たり,必要な事項を定めるものとする。
(指定代理納付者の基準)
第2条 町長は,代理納付を行おうとする者が,次の各号のいずれにも該当するときには,指定代理納付者とすることができる。
(1) 納付事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
(2) 納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し,速やかに納付ができること。
(3) 納付事務を適切かつ確実に遂行することができる十分な社会的信用を有すること。
(4) 納付事務を委託することにより住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(5) 指定代理納付者として公金取扱の実績があること。
(6) 個人情報の保護に関しては適切に保護処置を講じていることなどを含むコンプライアンス体制が十分に整備されていること。
(7) 利用料及び初期導入費用が低廉であること。
(契約内容)
第3条 町長は,寄附金納付事務を指定代理納付者に委託しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した契約書等を作成し,契約を締結するものとする。
(1) 納付方法及び納付指定日
(2) 延滞金
(3) 秘密の保持
(4) 個人情報の保護
(5) 契約の解除
(6) 利用料の額並びにその支払時期及び支払方法
(7) 契約の目的
(8) 契約時期
(9) 納付取扱時間
(10) 納付事務の内容及びその実施方法
(11) 帳簿等の検査
(12) 権利義務の譲渡等の禁止
(13) 再委託の禁止
(14) 損害賠償責任
(15) 契約の変更
(16) 契約に関する紛争の解決方法
(17) 前各号に定めるもののほか、契約について必要な事項
(寄附金の払込方法)
第4条 指定代理納付者は,前条の規定により寄附金を町長の指定する期日までに,門川町会計管理者に払い込まなければならない。
2 指定代理納付者は,前項の規定により寄附金を納付するときは,その都度その内容を示す報告書を作成し,速やかに町長に提出しなければならない。
(公表)
第5条 町長は,指定代理納付者を指定した時は,次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 指定代理納付者の名称及び所在地
(2) 指定代理納付者に納付させる歳入の種類
(3) 指定代理納付者に歳入を納付させる期間
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項
(帳簿等の検査)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、委託した納付事務に関する指定代理納付者の帳簿,書類その他の物件の検査は,地方自治法施行令又はその他の政令の規定に基づき行うことができる。
(個人情報の保護)
第7条 指定代理納付者は,納付事務を遂行するに当たり,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し,かつ,知り得た情報を,他の目的に利用し,又は第三者に提供してはならない。契約期間の満了後又は契約の解除若しくは解約後についても,同様とする。
(損害賠償責任)
第8条 指定代理納付者は,その責めに帰すべき事由により門川町又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(契約の変更)
第9条 町長は,必要があると認めるときは,契約の内容を変更することができる。
(契約の解除)
第10条 町長は,契約期間中に契約を解除しようとするときは,60日前までに相手方に申し出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長は,指定代理納付者が次のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。
(1) 第2条に規定する指定代理納付者の基準を満たさないとき。
(2) 不信行為のあったとき,又は門川町の信用を失墜する行為があったとき。
(3) その他町長が委託することが不適当であると認めたとき。
(事故等の対応)
第11条 指定代理納付者は,納付事務に際して事故が発生したときは,直ちに町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,納付事務の委託について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月23日訓令第16号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。