○門川町公衆無線LAN利用要綱

平成29年8月31日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は,門川町(以下「本町」という。)が町民及び来訪者の利便性の向上を図るために整備した公衆無線LANによるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用条件)

第2条 無線LANの利用は,本要綱に同意した個人(以下「利用者」という。)に対して認めるものとする。

2 利用者は,無線LANの利用者に際し,「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)」その他関係法律等を遵守しなければならない。

3 利用者は,無線LANの利用に際し,次に掲げるものを準備するものとする。

(1) 無線LANに接続できるWi-Fi機能及びWebブラウザを搭載した通信機器

(2) 利用者が用意した通信機器及びその付属機器等に供給する電源

4 無線LANを利用するための通信機器等の設定及び操作は,利用者が行うものとする。

5 無線LANへの接続する通信機器のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必要な対策は,利用者が行うものとする。

6 無線LANの利用者は,他の来訪者の迷惑とならないよう配慮して利用するものとする。

7 無線LANの利用料金は,無料とする。

(サービスの内容)

第3条 利用者は,次条に規定する無線LANを利用することができる施設において,当該無線LANを利用してインターネットへの接続及び本町が発信する観光情報等を閲覧することができる。

(利用場所及び利用時間)

第4条 無線LANを利用することができる施設・場所及び時間は,別表のとおりとする。ただし,町が必要と認めたときは,利用者に事前に通知することなく,利用場所及び利用時間を変更できるものとする。

(禁止事項)

第5条 利用者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者,第三者若しくは本町の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(2) 他の利用者,第三者又は本町の著作権,商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(3) 他の利用者,第三者若しくは本町の財産,プライバシー又は肖像権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(4) 前3号に掲げる場合のほか,他の利用者若しくは本町に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為

(5) 他の利用者,第三者若しくは本町を誹謗中傷し,又はその名誉若しくは信用を毀損する行為

(6) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為

(7) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為若しくはそのおそれのある行為

(8) 選挙期間中であるか否かを問わず,選挙運動又はこれに類する行為

(9) Wi-Fiサービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為

(10) ユーザーID,パスワード等を不正に使用し,他人になりすましWi-Fiサービスを利用する行為

(11) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを送信する行為

(12) 他の利用者若しくは,第三者に対し,無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は他の利用者若しくは,第三者が嫌悪管を抱くおそれのある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為

(13) 本町,第三者の電気通信設備の利用若しくは,運用に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為

(14) WI-Fiサービスの運営を妨げる若しくは信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為

(15) 前号に掲げるもののほか,法令に違反し,若しくは違反するおそれのある行為又は本町が不適切であると判断する行為

2 利用者が禁止事項に該当する行為によって本町,利用者本人及び第三者に損害を生じさせた場合は,当該利用者の責任と費用負担で解決するものとし,本町は,一切の責任を負わないものとする。

(利用の停止・取消)

第6条 利用者が次のいづれかに該当する場合は,事前に通知することなく,直ちに当該利用の利用を停止することができる。

(1) 禁止事項に該当する行為を行ったとき

(2) 本要綱に違反したとき

(3) その他利用者として不適切であると本町が判断したとき

2 

(運用の中止)

第7条 本町は,次のいずれかに該当する場合は,無線LANのサービス運用を中止できるものとする。

(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行うとき

(2) 戦争,暴動,騒乱,労働争議,地震,噴火,洪水,津波,火災,停電その他の非常事態により,無線LANの運用が通常どおりできなくなったとき

(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワーク障害等,やむを得ない事由があるとき

(4) その他本町が無線LANの運用上一時的な中断が必要であると判断したとき

2 無線LANの利用の中止等により,利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても,理由を問わず,本町は一切の責任を負わないものとする。

(免責)

第8条 本町は,無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について,その完全性,正確性,確実性,有用性等につき,いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANのサービス提供,遅滞,変更,中止若しくは廃止,無線LANサービスを通じて登録,提供又は収集された利用者の情報の消失,利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害,データの破損,漏えいその他無線LANに関連して発生した利用者の損害について,本町は一切責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては,その理由にかかわらず,当該利用者が費用を負担するものとする。

4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は,利用者が行うものとする。ただし,無線LAN接続可能機器の種類,基本ソフトウェア,ソフト,Webブラウザ等によって,無線LANを利用できない場合は,本町は一切責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより,他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について,本町は一切の責任を負わないものとする。

(要綱の変更)

第9条 本町は,利用者の承諾を得ることなく,この要綱を変更することができる。

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

施設

利用可能時間

利用可能回数

かどがわ温泉心の杜

0時~24時

1日24回(1回あたり1時間利用可能)

心の杜近隣公園

9時~18時

1日4回(1回あたり1時間利用可能)

門川町公衆無線LAN利用要綱

平成29年8月31日 告示第21号

(平成29年8月31日施行)