○門川町職員町づくり研究会設置規程
平成31年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 様々に変化する社会情勢の中で,新しい時代に対応した魅力あるまちづくりを行うため,若手職員のグループによる調査及び研究並びに活動(以下「調査等」という。)を行い,その意見及び提案を求め,もって広く本町の活性化に資することを目的として,門川町職員まちづくり研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(調査研究事項)
第2条 研究会は,次の各号に掲げる視点から選定されたテーマについて調査等を行う。
(1) 地域資源を活かしたまちづくり
(2) 若手職員のユニークな発想やアイデアを活かしたまちづくり
(3) 前2号に掲げるもののほか,魅力あるまちづくりに資すると考えられるもの
(研究員)
第3条 研究員は,係長以下の職員の中から募集し,おおむね10人を選任する。
2 研究員は,町長が委嘱する。
(調査等の方法)
第4条 研究会の調査等は,定例会を定めて共同で行うこととし,研究員は所属を離れて調査等に従事する。
2 研究員は,前項に定めた定例会のほか,随時に調査等を行うことができる。
3 研究会は,必要に応じて分科会を設けて調査等を行うことができる。
4 研究会は,テーマに関する研修会の参加及び開催並びに先進市町村の視察を行うことができる。
(調査等の期間)
第5条 調査等の期間は,原則として1年とする。
(組織)
第6条 研究会には,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,研究員の互選とする。
3 研究会の運営に必要な事項は,会長が研究員に諮って定める。
(調査等の結果報告)
第7条 調査等の結果は,報告書として取りまとめ町長に報告する。なお,必要に応じて中間報告を行う。
(庶務)
第8条 研究会の事務局は,企画戦略課まちづくり政策係に設置する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,研究会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規程は,公表の日から施行する。
附則(令和3年6月15日訓令第31号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日訓令第45号)
この規程は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。