○門川ブランド推進会議設置要綱
平成30年10月19日
告示第21号
(設置)
第1条 門川町の魅力的な地場産品を「門川ブランド」としての認定・販路拡大を推進し,門川町の観光・文化等と併せて,包括的な門川町のPRを強力に推進するために門川ブランド推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は,次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 門川のブランド及びブランディングに関すること
(2) 地場産品の販路拡大に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか,門川町の活性化に必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は,委員10人以内で構成し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 商業関係
(2) 産業関係
(3) 水産業関係
(4) 観光関係
(5) 教育機関
(6) 金融機関
(7) 行政関係
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は,妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選とする。
3 会長は会務を統括し,会議を主宰する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故のあるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は公開とする。
3 会長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は,地域振興課及び農林水産課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月7日告示第54号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。