○門川ブランド推進会議設置要綱

平成30年10月19日

告示第21号

(設置)

第1条 門川町の魅力的な地場産品を「門川ブランド」としての認定・販路拡大を推進し,門川町の観光・文化等と併せて,包括的な門川町のPRを強力に推進するために門川ブランド推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 門川のブランド及びブランディングに関すること

(2) 地場産品の販路拡大に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか,門川町の活性化に必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は,委員10人以内で構成し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 商業関係

(2) 産業関係

(3) 水産業関係

(4) 観光関係

(5) 教育機関

(6) 金融機関

(7) 行政関係

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は,妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は会務を統括し,会議を主宰する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故のあるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は公開とする。

3 会長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は,地域振興課及び農林水産課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月7日告示第54号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

門川ブランド推進会議設置要綱

平成30年10月19日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成30年10月19日 告示第21号
令和5年3月7日 告示第54号