○門川町地域おこし協力隊員取扱要綱

平成29年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は,人口減少や高齢化が進行している本町において,地域外の人材を積極的に誘致し,若者等の定住及び地域の活性化を促進するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき設置する門川町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 隊員は,次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから,町長が任用する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から門川町へ移住し,かつ,住民票を移動させた者

(2) 任用の日において20歳以上の者

(3) 普通自動車運転免許を所持している者

(4) 心身が健康で,次条に規定する地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

2 隊員の任用期間は1年とし,最長3年まで延長することができるものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができることとする。

(職務)

第3条 隊員が従事する地域協力活動は,次に掲げるとおりとする。

(1) 地域コミュニティ活動又は地域おこしの支援に関すること。

(2) 観光,特産品その他の地域資源の発掘又は商品開発に関すること。

(3) 地域の魅力や情報の発信に関すること。

(4) 都市との交流及び移住交流事業の支援に関すること。

(5) 地産地消の推進活動及び農林畜産業の支援に関すること。

(6) 文化・芸術によるまちづくり活動に関すること。

(7) その他町長が特に必要と認めること。

(遵守事項)

第4条 隊員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び地域協力活動を行う地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 勤務中は常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 勤務時間外であっても門川町の行事,風習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに,事故等の防止に努めること。

(5) 身体の不調又は地域協力活動に影響を与える事態が発生した場合は,直ちに町長に届け出ること。

(解任)

第5条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 隊員本人から退任の願い出があった場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合

(報告)

第6条 隊員は,勤務の都度,その職務の概要その他必要と認める事項を記録した業務日報を作成し,別に定める期限までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,必要があると認めるときは,臨時に業務日報の提出を求めることができる。

3 第1項の業務日報については,活動報告書に替えてもよいものとする。ただし,タイムカードのない隊員については,この限りでない。

(身分証明書)

第7条 町長は,隊員に身分証明書を交付しなければならない。

2 隊員は,職務に従事するに当たっては,常に身分証明書を携帯し,関係者から請求を受けたときは,これを提示しなければならない。

3 隊員は,退職し,又は解職されたときは,直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(報酬)

第8条 隊員の報酬は,月額190,000円とする。

2 報酬の支給日は,その月の21日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(費用弁償)

第9条 隊員に対する費用弁償として,次の額を支給する。

(1) 月5日以上自家用車を使用して地域協力活動をする場合の旅費 月額10,000円。

2 前項第1号の額は,任用及び離職の日が月の途中の場合又は無給休暇を承認された場合は,日割計算で支給する。

(勤務日及び勤務時間)

第10条 隊員の勤務日は,原則として1週間につき5日とする。ただし,公務上特に必要があると認められる場合は,4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 隊員の勤務時間は,1週間につき35時間とする。ただし,公務上特に必要と認められる場合は,4週間を平均し1週間の勤務時間が35時間を超えない範囲内で定めることができる。

3 隊員の休憩時間は,正午から午後1時までとする。ただし,公務上特に必要と認められる場合は,1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,隊員に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第38号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第26号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日訓令第8号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月12日訓令第3号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年8月25日訓令第42号)

この要綱は,公布の日から施行する。

門川町地域おこし協力隊員取扱要綱

平成29年4月1日 告示第40号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成29年4月1日 告示第40号
令和2年4月1日 訓令第38号
令和3年3月24日 訓令第26号
令和4年3月14日 訓令第8号
令和5年1月12日 訓令第3号
令和5年8月25日 訓令第42号