○門川町空き家等情報バンク設置要綱
令和2年1月10日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,空き家等の有効活用を通して,本町への定住促進及び地域の活性化を図るため設置する空き家等情報バンクについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 町内に存在する空き家又は空き地(空き家又は空き地となる予定のものを含む。)をいう。
(2) 空き家等情報バンク 空き家等の売買又は賃借を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し,本町への定住及び地域の活性化を目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用申込者」という。)に対し提供を行うことをいう。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売買若しくは賃借を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 仲介業者 本町が空き家等情報バンクの運営について協定を締結する延岡日向宅建協同組合(以下「宅建協同組合」という。)の組合員である業者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱の規定は,空き家等情報バンク以外の空き家の取引を妨げるものではない。
(登録非対象)
第4条 空き家が次の各号のいずれかに該当するときは,空き家バンクに登録できないものとする。
(1) 当該空き家の所有者等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき,又はそれらと密接な関係を有する者であるとき。
(2) 当該空き家の所有者等が,宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「宅建取引業者」という。)であるとき。
(3) 当該空き家が,法令等に違反するものであるとき。
(4) 第3号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は,前項の規定による登録の申込みがあったときは,その内容を確認の上,空き家等情報バンク登録台帳(以下「空き家等台帳」という。)に登録しなければならない。
4 町長は,第2項の規定による登録をしていない空き家等で,空き家等情報バンクに登録することが適当であると認めるものについて,当該所有者等に対して空き家等情報バンクへの登録を勧めることができる。
(空き家等台帳の登録の取消し)
第7条 物件登録者は,当該空き家等に係る所有権その他の権利の異動又はその他の事由により空き家等情報登録を取り消したいときは,空き家等情報バンク登録取消届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,空き家等情報登録を取り消すものとする。
(1) 前項に規定する届出があったとき。
(2) 所有者等が死亡し取引ができなくなったとき。
(3) 空き家等情報登録の内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家等情報登録から2年を経過したとき。ただし,経過後改めて空き家等情報登録の申込みを行った場合はこの限りではない。
(5) その他空き家等情報登録をすることが適当でないと町長が認めたとき。
(登録空き家等情報の公開等)
第8条 第5条第2項の規定により登録した空き家等に関する情報の一部は,町のホームページ等インターネット及び広報紙等により公開する。
2 公開する空き家情報の範囲は次のとおりとする(所有者等及び所在地の特定される情報を除く。)。
(1) 登録番号
(2) 空き家の所在
(3) 賃貸または売買の別
(4) 希望価格
(5) 概要(構造,床面積,築年数,敷地の概要)
(6) 利用状況
(7) 設備状況
(8) 主要施設等までの距離
(9) 位置図
(10) 間取り図
(11) 写真,画像
(12) 特記事項
3 公開する空き地情報の範囲は次のとおりとする(所有者等及び所在地の特定される情報を除く。)。
(1) 登録番号
(2) 空き地の所在
(3) 賃貸または売買の別
(4) 希望価格
(5) 概要(地目,地積)
(6) 主要施設等までの距離
(7) 位置図
(8) 写真,画像
(9) 特記事項
(利用申込者の要件)
第9条 空き家等情報バンクの空き家等に関する情報利用の登録(以下「空き家等情報利用登録」という。)を希望する利用申込者は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家等を利活用して,経済,教育,文化,芸術活動等を行うことにより,地域の活性化に寄与しようとする者。
(2) 空き家等に定住し,または定期的に滞在して,町の自然環境,生活文化に対する理解を深め,よき地域住民として生活しようとする者。
(3) その他適当であると町長が認めた者。
2 町長は,前項の規定による利用登録の申込みがあったときは,その内容を確認の上,空き家等情報バンク利用登録台帳(以下「空き家等利用台帳」という。)に登録しなければならない。
(空き家等利用台帳の利用登録の取消し)
第12条 利用登録者は,空き家等情報利用登録を取り消したいときは,空き家等情報バンク利用登録取消届(様式第12号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,空き家等情報利用登録を取り消すものとする。
(1) 前項に規定する届出があったとき。
(2) 第9条各号に規定するいずれの要件も欠くと認められたとき。
(3) 空き家等を利用することにより,公の秩序を乱し,または善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(4) 空き家等情報利用登録の内容に虚偽があったとき。
(5) 空き家等情報利用登録から2年を経過したとき。ただし,経過後改めて空き家等情報利用登録の申込みを行った場合はこの限りではない。
(6) その他空き家等情報利用登録をすることが適当でないと町長が認めたとき。
(情報の提供等)
第13条 町長は,必要に応じ,物件登録者及び利用登録者に対して登録された有用な情報を提供するものとする。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第14条 町長は,物件登録者及び利用登録者が行う空き家等の売買及び賃借に係る交渉及び契約については,一切これに関与しない。
2 物件登録者及び利用登録者は,前項の交渉及び契約について進捗があったときは,町長に速やかに報告しなければならない。
3 町長は,第5条第1項に基づき提出された空き家等情報バンク登録申込書において,仲介業者の選定依頼があったときは,宅建協同組合に対し選定依頼を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第15条 物件登録者及び利用登録者は,空き家等情報バンクにおける個人情報の取扱いについて,次の各号に定める事項に留意の上,適正に取り扱うものとし,この登録が取消しされた後においても,同様とする。
(1) 個人情報を他に漏らし,又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し,収集し,作成し,及び利用しないこと。
(2) 個人情報をき損し,及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 空き家等情報バンクから取得した個人情報にあっては,当該個人情報を町長の承諾なくして複写し,又は複製してはならないこと。
(4) 個人情報は,利用終了後速やかに廃棄その他適正な措置を講じなければならないこと。
(5) 個人情報について漏えい,き損又は滅失等の事案が発生した場合は,町長に速やかに報告し,その指示に従うこと。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第30号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日訓令第9号)
この要綱は,公布の日から施行する。