○門川事業所等応援給付金交付要綱
令和2年6月16日
訓令第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症による経済活動の急速な縮小により,大きな影響を受けている町内の事業者の事業継続を支援するため,暫定的かつ臨時的な措置として,予算の範囲内において,門川事業所等応援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し,門川町補助金交付規則(平成22年6月15日規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付対象となる者は,新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入額が減少した者であって,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 事業を営む者であって,かつ,法人にあっては主たる事業所を町内に有する者,個人にあっては町内に住所を有する者
(2) 令和元年12月末日までに開業していることが公的書類等で確認できる者で,給付金の交付申請の時点で,事業活動を行っている者であること。ただし,新型コロナウイルス感染症の影響を受け,令和2年1月1日以降やむを得ず休業している者を除く。
(3) 今後も継続して事業を営む予定であること。
(4) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 平成31年1月1日までに開業している者で,令和2年1月から令和2年12月までのいずれかの月の事業収入額が前年同月比25パーセント以上減少している者
イ 平成31年1月2日以降に開業している者で,令和元年12月末日までの月平均事業収入額と,令和2年1月から12月のいずれかの月の事業収入額が比較して25パーセント以上減少している者
(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でない者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
(給付金の額等)
第3条 給付金の額は,次のとおりとする。ただし,その額は,20万円を限度とする。
(1) 平成31年1月1日までに開業した交付対象者
令和元年の年間事業収入額から減収相当額(令和2年1月から令和2年12月までの間で,1か月あたりの事業収入額が前年同月比25パーセント以上減少している月のうち最も事業収入額が減少した月の事業収入額に12を乗じた額)を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
(2) 平成31年1月2日以降に開業した交付対象者
開業月から令和元年12月末までの月平均事業収入額に12を乗じた額から減収相当額(令和2年1月から令和2年12月までの間で,1か月あたりの事業収入額が開業月から令和元年12月末までの月平均事業収入額と比べて25パーセント以上減少している月のうち最も減少した月の事業収入額に12を乗じた額)を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
2 交付対象者につき1回限り交付するものとする。
(交付の申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,門川事業所等応援給付金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)[様式第1号]に次に掲げる書類を添えて令和2年6月17日から令和3年1月31日までの期間に町長に申請しなければならない。
(1) 事業収入額が減少していることを証明できる決算書又は帳簿等の写し
(2) 令和元年分の確定申告書類等の控えの写し
(3) 通帳又はキャッシュカードの写し
(4) 運転免許証等本人確認ができるものの写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る書類等の審査を行い,給付金交付の可否を決定し,門川事業所等応援給付金交付決定通知書[様式第2号]又は門川事業所等応援給付金不交付決定通知書[様式第3号]により,申請者に通知するものとする。
(給付金の交付)
第6条 給付金は申請書兼請求書に指定する振込先口座へ振込みにより交付する。
(決定の取消)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたとき,給付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
(2) その他この要綱の規定に違反したとき。
(給付金の返還)
第8条 町長は前条の規定により給付金の交付決定を取消し,給付金の返還を求めるときは,門川事業所等応援給付金交付決定取消通知書[様式第5号]により申請者に通知するとともに,門川事業所等応援給付金返還請求書[様式第6号]により,返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令第63号)
この要綱は,公布の日から施行する。