○門川町ひなた暮らし移住支援金交付要綱

令和2年4月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 町は,移住・定住の促進及び地域の人材不足の解消に資するため,予算の範囲内において,門川町ひなた暮らし移住支援金(以下「ひなた支援金」という。)を交付するものとし,その交付については,補助金等の交付に関する規則(平成22年門川町規則第10号)及び宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領(令和元年7月19日付け宮崎県総合政策部中山間・地域政策課定め。以下「県要領」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(交付金額)

第2条 ひなた支援金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 2人以上の世帯 1世帯当たり100万円

(2) 単身世帯 60万円(令和5年3月31日までに転入)

(3) 単身世帯 30万円(令和5年4月1日以降に転入)

(交付要件)

第3条 ひなた支援金の交付の対象となる者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 就職・起業移住支援事業

(ア)及び(オ)に定める要件を満たす者のうち,(イ)から(エ)までのいずれかの要件を満たす者。

(ア) 移住等に関する要件

i 移住元に関する要件

住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上対象地域に在住し,かつ,対象地域事業所へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)するとともに(注記1),住民票を移す直前に,連続して1年以上,対象地域に在住していたこと(注記2),又は,「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」第5の1(1)(ア)の移住元要件に該当すること。ただし,対象地域に在住しつつ,対象地域の大学等へ通学し,対象地域の企業等へ就職した者については,通学期間を修業年限を上限(ただし,高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。(注記3)

注記1:移住支援金申請時において,住民票を移す直前に県内市町村において農林漁業の研修を受けた者については,当該研修受講のために住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上対象地域に在住し,かつ,対象地域事業所への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。

注記2:移住支援金申請時において,住民票を移す直前に県内市町村において農林漁業の研修を受けた者については,当該研修受講のために住民票を移す直前に連続して1年以上対象地域に在住していたこと。

注記3:『対象地域』については,令和5年3月31日以前は県外とし,令和5年4月1日以降は国制度の対象とならない東京圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県),名古屋圏(岐阜県,愛知県,三重県),大阪圏(京都府,大阪府,兵庫県,奈良県),福岡県とする。

ii 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 県内に転入したこと。

b 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。

c 移住支援金の申請時において,転入後1年以内(注記4)であること。

d 転入先の市町村(注記5)に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。

注記4:県外から県内市町村に転入し,農林漁業の研修を受講した者については,転入日は当該研修を受講するために県外から県内市町村に住民票を移した日とし,転入後の農林漁業研修期間については,申請期間である1年間の算定に含めない。

注記5:注記4により農林漁業の研修を受講した者については,研修受講後に就業のために在住している市町村とする。

iii その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

b 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

c その他県及び市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(イ) 就職に関する要件

1) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

i 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

ii 就業先が,都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

iii 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。

iv 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」第5の2(2)に選定された対象事業所に就業していること。

v 上記求人への応募日が,マッチングサイトに上記iiの求人が移住支援金対象として掲載された日以降であること。

vi 当該事業所に,移住支給金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

vii 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

2) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は,次に掲げる事項の全てに該当すること。

i 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

ii 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

iii 当該就業先において,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

iv 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

v 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

(ウ) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

i 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。

ii デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(エ) 起業に関する要件

移住支援事業・マッチング支援事業実施要領において知事が別に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(オ) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

i 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。

ii 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。

iii 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。

iv 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後1年以内であること。

v 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 農林漁業等就業移住支援事業

(ア)に定める要件を満たす者のうち,(イ)から(エ)までのいずれかの要件を満たす就業・起業・事業承継をした者。

(ア) 移住等に関する要件

前号(ア)に同じ。

(イ) 就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

i 県内の個人経営事業所に就業した者のうち,県実施要領に掲げる農林漁業又は医療福祉事業等に係る人材確保支援策を活用した者であること。

ii 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記iの個人経営事業所に就業していること。

iii 上記iの事業所に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(ウ) 町長承認の起業に関する要件

i 対象者に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が公表された後に個人事業の開業届出若しくは株式会社,合同会社,合名会社,合資会社,企業組合,協業組合,特定非営利法人等の設立を行い,その代表者となる者であること。

b 県内において法人の登記又は個人事業の開業の届出を行う者。

c 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。

d 申請を行う者又は上記aで設立される法人の役員が,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

e 移住支援金の申請日から5年以上,申請を行う者が代表する上記aの会社等を継続する意思を有していること。

f 対象となる事業について,商工会等支援機関による創業,経営支援等を継続して受ける意思を有していること。

ii 対象となる事業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 当該地域におけるサービスの供給が十分ではなく,地域コミュニティの維持に必要な事業であること。

b 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。

c 県内で実施する事業であること。

d 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に新たに起業する事業であること。

e 申請前に,本人確認書類及び商工会等支援機関の支援を受けて作成した事業計画書を市町村に提出し,市町村長の承認を得た事業であること。

f 公序良俗に反する事業でないこと。

(エ) 自営での農林漁業への就業に関する要件

i 対象者に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 県実施要領に掲げる農林漁業に係る人材確保支援策を活用した者であること。

b 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が公表された後に,県内において,自営での農林漁業に就業したこと。

c 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。

d 移住支援金の申請日から5年以上,申請を行う者が自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

(オ) 事業承継に関する要件

i 対象者に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a ひなた暮らし移住支援事業の詳細が公表された後に宮崎県内に所在する個人事業若しくは株式会社,合同会社,合名会社,合資会社,企業組合,協業組合,特定非営利法人等の事業を承継し,その代表者となる者であること。

b 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。

c 申請を行う者又は承継する法人の役員が,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

d 移住支援金の申請日から5年以上,申請を行う者が承継する上記aの事業を継続する意思を有していること。

ii 承継事業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 承継する事業の内容が,地域経済の活性化又はコミュニティの維持に資するものであること。

b 県内で実施する事業であること。

c 県内の事業承継支援機関による支援を受け,ひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に事業承継が成立したこと。

d 公序良俗に反する事業でないこと。

(カ) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

前号(オ)に同じ。

(交付の申請)

第4条 ひなた支援金の交付を申請しようとする者は,移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町に転入した日の翌日から起算して1年以内の間に,町長に提出するものとする。

(1) 就職・起業移住支援事業

a 申請時に必要となる書類(共通)

・ 写真付き身分証明書(マイナンバーカード,運転免許証等提示により本人確認できる書類)

・ 申請書(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

・ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地,在住期間を確認できる書類)

※転居歴があり,除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。

・ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

b 対象地域における企業等への通勤者のみ提出が必要な書類

・ 対象地域で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

c 県外に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

・ 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

d 対象地域の大学等に通学し,対象地域の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類

・ 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

・ 県外で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

e 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

・ 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

※転居歴があり,除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。

f 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・ 就業先企業等の就業証明書(雇用形態,応募日等を確認できる書類)

g 移住支援金(テレワークの場合)申請者のみが必要な書類

・ 所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)

h 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・ 起業支援金の交付決定通知書

(2) 農林漁業等就業移住支援事業

a 申請時に必要となる書類(共通)

・ 写真付き身分証明書(マイナンバーカード,運転免許証等提示により本人確認できる書類)

・ 申請書(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

・ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地,在住期間を確認できる書類)

※転居歴があり,除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。

・ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

b 対象地域における企業等への通勤者のみ提出が必要な書類

・ 対象地域で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

c 対象地域に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

・ 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

d 対象地域の大学等に通学し,対象地域の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類

・ 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

・ 対象地域で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

e 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

・ 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

※転居歴があり,除票の写しのみで確認できない場合は戸籍の附票の写しにより確認する。

f 移住支援金(個人事業所就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・ 就業先事業所の就業証明書(雇用形態,応募日等を確認できる書類)

・ 支援策活用証明書

※就業開始を要件とした支援策の場合は,当該支援策の交付決定の写しに替えることができる。

g 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・ 起業に係る市町村長の承認を証する書類

h 移住支援金(農林漁業自営就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・ 支援策活用証明書

※自営開始を要件とした支援策の場合は,当該支援策の交付決定の写しに替えることができる。

i 移住支援金(事業承継の場合)申請者のみ提出が必要な書類

・ 事業承継支援証明書

・ 事業承継の成立を証する書類(契約書,覚書,代表者の変更を証する書類,事業計画書等)

j 農林漁業研修の受講後に申請する者のみ提出が必要な書類

・ 研修計画書(受講内容,受講地及び受講期間が確認できるもの)

・ 修業のための資金や給付金等に係る交付決定通知書

・ 修了証書の写し(研修機関より発行がある場合)

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,ひなた支援金の交付が適当であると認めるときは,移住支援金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第6条 ひなた支援金の交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)が,紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは,交付決定通知書再交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(再交付決定及び通知)

第7条 町長は,前条に規定する交付決定通知書再交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,速やかに交付決定通知書を再交付するものとする。

(移住支援金の交付等)

第8条 第5条又は前条の規定により交付決定及び額の確定を受けた者(以下「支援対象者」という。)は,速やかに門川町ひなた暮らし移住支援金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,遅滞なく交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 宮崎県及び門川町は,ひなた暮らし移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため,必要があると認めるときは,ひなた暮らし移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10条 町長は,支援対象者が次の表に掲げる要件に該当すると認める場合は,ひなた支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし,雇用企業,就業先の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして町が認め,宮崎県知事が同意した場合はこの限りではない。

要件

返還額

虚偽の申請等をした場合

全額

ひなた支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合

ひなた支援金の申請日から1年以内にひなた支援金の要件を満たす職を辞した場合

起業支援事業に係る交付決定又は起業にかかる町長の承認を取り消された場合

ひなた支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合

半額

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,ひなた支援金の交付に必要な事項は,町が宮崎県と協議して定める。

この要綱は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月29日訓令第43号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月14日訓令第11号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月4日訓令第23号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年7月14日訓令第35号)

1 この要綱は,公布の日から施行し、令和5年6月23日以降に転入した者に適用する。

2 令和5年6月22日以前に転入した者については,以下に記載するものを除き、改正後の要綱のとおりとする。

(1) 就職・起業移住支援事業

(ア) 移住先に関する要件

要綱第3条第1項(1)(ア)iicについては,「移住支援金の申請時において,転入後3か月以上1年以内(注記4)であること。」とする。

(イ) 就職に関する要件

1) 一般の場合

要綱第3条第1項(1)(イ)1)ivについては,「週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」第5の2(2)に選定された対象事業所に就業し,申請時において当該事業所に連続して3か月以上在職していること。」とする。

2) 専門人材の場合

要綱第3条第1項(1)(イ)2)iiについては,「週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。」とする。

(ウ) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

要綱第3条第1項(1)(オ)ivについては,「申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。」とする。

(2) 農林漁業等就業移住支援事業

(ア) 就業に関する要件

要綱第3条第1項(2)(イ)iiについては,「週20時間以上の無期雇用契約に基づいてiの個人経営事業所に就業し,申請時において当該事業所に連続して3か月以上在職していること。」とする。

(3) 要綱第4条第1項については,「ひなた支援金の交付を申請しようとする者は,移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町に転入した日の翌日から起算して3月以上1年以内の間に,町長に提出するものとする。」とする。

(令和6年7月29日訓令第44号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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門川町ひなた暮らし移住支援金交付要綱

令和2年4月1日 訓令第43号

(令和6年7月29日施行)