○門川町定期路線バス運行経費補助金交付要綱

令和2年4月1日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町民生活に必要不可欠なバス路線の運行を維持するため,乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて一般旅客自動車運送事業を行う事業者をいう。以下同じ。)に対し,門川町定期路線バス運行経費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて,門川町補助金交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものである。

(補助対象路線)

第2条 補助金の交付の対象となる路線は,町民生活の維持及び福祉の向上のため町長が特に必要と認める別表に掲げる路線とする。

(補助対象期間)

第3条 この補助金の対象期間は,補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。)の9月30日を末日とする1年間(以下「補助対象期間」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費は,補助対象期間において,補助対象路線を運行するために必要な費用(以下「運行経費」という。)とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は,運行経費から運賃収入及び国等からの補助金を控除した額(1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を限度として町長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は,次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。

(1) 門川町定期路線バス運行経費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 運行系統概要及び補助申請額算定書(様式第2号)

(3) 補助対象期間の決算状況がわかる資料

(交付方法)

第7条 補助金は,精算払により交付する。ただし,町長が必要と認めた場合は,概算払により交付することができる。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項の規定による報告は,第6条に定める申請をもって代えることができる。ただし,概算払により補助金を受給した場合は,事業終了後に第6条第2号及び第3号に定める書類を提出することとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

運行系統名

補助対象区間

レーヨン~イオンタウン日向

延岡~門川区間

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門川町定期路線バス運行経費補助金交付要綱

令和2年4月1日 訓令第50号

(令和2年4月1日施行)