○門川町新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金等交付要綱

令和2年8月4日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,宮崎県知事が行った休業等の協力を要請する施設を運営する事業者が,当該要請に応じたことに対し,県が当該事業者に協力金及び支援金を支給するのにあわせて,門川町新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金等(以下「協力金等」という。)を交付することを目的とし,その交付については,門川町補助金交付規則(平成22年6月15日規則第10号)(以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 食事提供施設 施設内で不特定多数の者に対し飲食の提供を伴う営業を行う施設のことをいう。

(2) 事業者 門川町内において,食事提供施設を運営する事業者をいう。ただし,持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)事業のみの食事提供施設を運営する事業者は除くものとする。

(3) 対象期間 令和2年8月1日から8月16日までの16日間とする。ただし,特別な事業により8月1日から休業等を行うことが困難な場合には,8月3日から8月16日間までの14日間についても対象期間とする。

(4) 休業 対象期間中の全ての日において,食事提供施設の運営を行わないことをいう。

(5) 時間短縮営業 対象期間中の全ての日において,午後8時から翌日5時まで食事提供施設の運営を行わない,かつ,午後7時以降に食事提供施設内で酒類の提供を行わないことをいう。

(6) 協力金 対象期間に休業又は時間短縮営業を行う事業者に対し支給を行う協力費をいう。

(7) 支援金 対象期間に休業又は時間短縮営業を行う事業者がガイドラインの遵守など感染防止策を講じる場合に支援する対策費をいう。

(交付対象者)

第3条 協力金等の交付対象者は,前条第2号に定める事業者のうち,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 宮崎県知事が令和2年7月30日(7月27日)に行った休業等への協力依頼に応じ,対象期間に休業又は時間短縮営業した者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(3) 暴力団員を自らの業務に従事させ,又は自らの業務の補助者として使用していない者

(4) 自らの事業活動について暴力団員による支配を受けていない者

(協力金等の額)

第4条 協力金等の額は,次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 接待を伴う飲食店 20万円

(2) (1)以外の食事提供施設 15万円

(協力金等の交付申請等)

第5条 協力金等の交付を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を門川町長に提出しなければならない。

(1) 休業要請等協力金及び支援金に係る申出書兼誓約書[様式第1―1号][様式第1―2号]

(2) 休業要請等協力金及び支援金請求書[様式第2号]

(3) その門川町長が必要と認める書類

2 補助金の申請期限は,令和2年9月30日とする。ただし,門川町長が必要と認めた場合は当該期限を延長することができるものとする。

(協力金等の交付決定)

第6条 門川町長は,前条に規定する書類の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,協力金等を交付することが適当と認めたときは,協力金等の交付の決定を行い,協力金等交付決定通知書[様式第3号]により申請者に通知するものとする。

2 門川町長は,前項に規定する通知を行ったときは,速やかに協力金等を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,門川町長が別に定める。

この要綱は,令和2年8月4日から施行する。

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門川町新型コロナウイルス感染症対策休業要請協力金等交付要綱

令和2年8月4日 訓令第55号

(令和2年8月4日施行)