○門川町大学生等応援臨時給付金交付要綱

令和2年10月1日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症による経済対策の一として,移動の自粛やアルバイト収入の減など,就学及び生活に影響を受けている町出身者等への支援のために交付する門川町大学生等応援臨時給付金について,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学,大学院,短期大学,高等専門学校,専修学校及び各種学校とする。ただし,専修学校にあっては専門課程又は修業年限が2年以上の一般課程又は各種学校にあっては修業2年以上の課程に限る。

(2) 大学生等 大学等に在籍する者をいう。ただし,高等専門学校にあっては4年以上に在籍する者,専修学校の一般課程及び各種学校にあっては18歳以上のものに限る。

(3) 保護者 大学生等を扶養する者をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和2年4月27日において,本町住民基本台帳に記録され,申請日に引き続き住民登録を有しており,大学等に在籍し在籍を証明できる者

(2) 令和2年4月27日において,保護者が本町の住民基本台帳に登録され,申請日に引き続き住民登録を有しており,大学等に在籍し在籍を証明できる者

(給付額及び方法)

第4条 給付金の給付額は,大学生等1人につき5万円とし,給付金を受給できる回数は1回とする。

2 給付金の給付は,対象となる大学生等又は保護者の本人名義の金融機関の口座に振り込みにより行うこととする。

(給付金の申請及び方法)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,門川町大学生等応援臨時給付金申請書(様式第1)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 大学生等の令和2年10月1日以降に発行された在学証明書(原本)

(2) 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証,マイナンバーカード,パスポート,健康保険証等)

(3) 振込先となる大学生等又は保護者の本人名義の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関,支店名,口座番号及び口座名義人がわかるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請方法は,郵送若しくは窓口持参とする。

(給付金の交付決定及び通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,支給の可否を決定し,支給と決定したときは門川町大学生等応援臨時給付金交付決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は,給付金の給付を受けた者が,偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたときは,給付金の支給の決定を取り消すとともに,門川町大学生等臨時応援給付金交付決定取消及び返還通知書(様式第3)によりその旨を通知し,期限を定めて給付金の返還を求めるものとする。

(申請の期間)

第8条 給付金の申請期間は,令和2年10月1日から令和3年3月19日までとする。

(申請の取下)

第9条 第5条の規定による給付金の申請を行った後,申請書の不備等などがあり,町長が確認等に努めたにもかかわらず第8条の期間中に申請書の補正が行われず,申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月2日訓令第75号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年1月22日訓令第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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門川町大学生等応援臨時給付金交付要綱

令和2年10月1日 訓令第60号

(令和3年1月22日施行)