○門川町赤ちゃん応援臨時給付金交付要綱

令和2年10月1日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症による経済対策の一として,新生児世帯の家計の支援のために交付する門川町赤ちゃん応援臨時給付金について,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 新生児と同一世帯で新生児を扶養する者をいう。

(給付対象者)

第3条 門川町赤ちゃん応援臨時給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は,令和2年4月28日から令和3年4月1日の間に生まれた者で,本町の住民基本台帳に記録されている者。ただし,保護者が,令和2年4月27日において本町の住民基本台帳に登録されており申請日に引き続き住民登録を有していること。

(申請・受給権者)

第4条 門川町赤ちゃん応援臨時給付金の申請・受給権者は,給付対象者を出産した母親とする。

(代理申請)

第5条 申請・受給権者本人による申請・受給が困難な場合で,かつ代理が当該給付対象者のためであると認められる場合は代理申請ができるものとする。

(申請方法)

第6条 申請者は,門川町赤ちゃん応援臨時給付金申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付し町長に申請しなければならない。

(1) 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証,マイナンバーカード,パスポート,健康保険証等)

(2) 振込先口座の通帳若しくはキャッシュカードの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(給付額及び方法)

第7条 給付額は,給付対象者1人につき10万円とし,給付金を受給できる回数は1回とする。

2 給付金の給付は,申請者本人名義の金融機関の口座に振込により行うこととする。

(申請期間)

第8条 給付金の申請期限は,出生届を提出した日から起算して30日以内までとする。ただし,令和2年9月30日までに出生届を提出した者は,申請書を受け取った日から起算して30日以内とする。

(給付金の交付の決定)

第9条 町長は,第6条に規定する申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,給付金の可否を決定したときは門川町赤ちゃん応援臨時給付金交付決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(交付決定の取消及び返還)

第10条 町長は,給付金の給付を受けた者が,偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたときは,給付金の支給を取り消すとともに,門川町赤ちゃん応援臨時給付金交付決定取消及び返還通知書(様式第3)によりその旨を通知し,期限を定めて給付金の返還を求めるものとする。

(申請の取下)

第11条 第6条の規定による給付金の申請を行った後,申請書の不備等があり,町長が確認等に努めたにもかかわらず第8条の期間中に申請書の補正が行われず,申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとする。

この要綱は,令和2年10月1日から施行する。

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門川町赤ちゃん応援臨時給付金交付要綱

令和2年10月1日 訓令第59号

(令和2年10月1日施行)