○門川町創業支援事業補助金交付要綱

令和2年3月23日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は,創業を促すことで雇用の場の確保と本町経済の発展につなげることを目的とし,予算の範囲内において行う門川町創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,門川町補助金交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は,申請年度内に町内での創業が確実である具体的な計画を有する者又は申請時に創業から1年を経過しない者であって,次に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき国から認定を受けた門川町創業支援等事業計画(以下「町計画」という。)に位置づけた特定創業支援事業を受けた者

(2) 町内に住所を有する者又は補助事業期間完了日までに町内に住所を有する予定の者

(3) 創業する業種が別表第1に該当しない者

(4) 3年以上継続して町内で事業を営む見込みである者

(5) 国又は本町以外の地方公共団体において,本補助対象事業と同様の事業に対し交付される補助金の交付を受けていない者

(6) 補助事業期間完了日までに,門川町商工会の会員となり,継続的に経営指導を受ける者

(7) 門川町商工会繁盛店支援助成金の採択を受けていない者

(8) 町税の滞納がない者(法人の場合は団体及び代表者)

(9) 補助事業期間完了日までに,許認可等が必要な事業を営む場合において,該当する許認可等を取得している者

(10) 営業日が週3日以上を見込んでいる者

(11) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でないこと。

(12) その他町長が補助金を交付することが不適当と認める者でない者

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助対象経費及び補助率等は,別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条の補助金等交付申請書及び収支予算書に,次の各号に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 創業計画書

(3) 補助対象経費に係る見積書の写し又は内容が分かるもの

(4) 町税の滞納がない証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,速やかに補助金の額を決定し,補助金交付(変更)決定通知により通知するものとする。

3 補助金は精算払いにより交付する。ただし、町長が特に必要と認めるものについては,概算払により交付することができる。

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助申請年度内に,補助事業実績報告書に添えて,次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し(交付決定日以降のものであること)

(3) 開業届出書又は登記事項証明書の写し

(4) 特定創業支援等事業の支援を受けたことを証する書類

(5) 門川町商工会加入申込書の写し(門川町商工会の受付印があるものに限る。)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第6条 交付決定者は,補助金の交付を受けようとするときは,規則第17条第1項の補助金等交付請求書に事業報告書を添えて,町長に提出しなければならない。

(報告義務)

第7条 交付決定者は,創業の日から3年以内に次の各号に掲げる事由が発生した場合には,遅滞なく町長に書面で報告しなければならない。

(1) 町外への移転

(2) 廃業等

(交付決定の取消)

第8条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助事業者の都合により,事業を終了できなかったとき。

(3) 前条各号に掲げる事由により,補助金の交付決定の取消し,又は補助金の返還が相当と町長が認めるとき。

(4) 規則又はこの要綱に違反したとき。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日告示第65号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第107号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和8年6月12日告示第69号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

「日本標準産業分類」による。

1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし,農業サービス業,園芸サービス業,素材生産業及び林業サービス業は除く。)

2 漁業(大分類Bに含まれるもの。)

3 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし,保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)

4 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち,病院(小分類831),一般診療所(小分類832),歯科診療所(小分類833)

5 医療・福祉(大分類P)の社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)

6 以下のサービス業等

①興信所(専ら個人の身元,身上,素行,思考調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。)

②易断所,観相業,観光案内業(細分類7999に含まれるもの。)

③競輪・競馬等の競走場,競技団(小分類803に含まれるもの。)

④芸ぎ業,芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの。)

⑤場外馬券売場,場外車券売場,競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの。)

⑥集金業,取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの。)

⑦政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの。)

⑧宗教(中分類94に含まれるもの。)

⑨風俗営業・性風俗関連特殊営業等,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの。

別表第2(第3条関係)

○補助額

1 基本額

補助金の額は,補助対象経費の3分の2に相当する額(千円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。)とし,30万円を上限とする。

2 加算額

申請者が次の表の加算条件に該当する場合は,同表の加算項目の区分に応じ,当該加算額を前項の基本額に加算する。

加算項目

加算額

加算条件

備考

U39加算

5万円

交付申請日時点において,申請者が満39歳以下の者


賃貸借加算

5万円

実績報告時までに居住地と異なる住所に店舗又は事業所を設立する者(借地借家法(平成3年法律第90号)に基づく建物賃貸借契約又は借地契約を締結している場合に限る。)

店舗等の所有者が申請者又は3親等以内の親族の場合は,対象外

移住加算

5万円

町外から転入して1年以内に創業した者

申請日において,過去5年間に門川町内において事業を営んでおらず,かつ,住所を有していないこと。

地域加算

5万円

西門川地区で創業する者

商品又はサービスを直接一般消費者に提供する事業(主として事業者間で行われる取引を除く。)に限る。

別表第3(第3条関係)

○補助対象経費

項目

内訳

備考

広告宣伝費

新聞広告費,ホームページ制作費,ポスター・チラシ作成費等


賃借料

居住地以外の店舗,事務所等に係るもの

店舗等の所有者が申請者又は3親等以内の親族の場合は,対象外

工事費

店舗,事務所等の家屋,駐車場の開設に伴う内外装工事費

自宅建物を増築又は改築して事業所を設ける場合は,事業用スペースと居住スペースが明確に区分できる場合に限る。

門川町創業支援事業補助金交付要綱

令和2年3月23日 訓令第24号

(令和8年6月12日施行)