○門川町創業支援事業補助金交付要綱

令和2年3月23日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は,創業を促すことで雇用の場の確保と本町経済の発展につなげることを目的とし,予算の範囲内において行う門川町創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,門川町補助金交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は,申請年度内に町内での創業が確実である具体的な計画を有する者又は申請時に創業から1年を経過しない者であって,次に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 補助事業期間完了日までに,産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき国から認定を受けた門川町創業支援等事業計画(以下「町計画」という。)に位置づけた特定創業支援事業を受けた者

(2) 町内に住所を有する者又は補助事業期間完了日までに町内に住所を有する予定の者

(3) 創業する業種が別表第1に該当しない者

(4) 3年以上継続して町内で事業を営む見込みである者

(5) 国又は本町以外の地方公共団体において,本補助対象事業と同様の事業に対し交付される補助金の交付を受けていない者

(6) 補助事業期間完了日までに,門川町商工会の会員となり,継続的に経営指導を受ける者

(7) 門川町商工会繁盛店支援助成金の採択を受けていない者

(8) 町税の滞納がない者(法人の場合は団体及び代表者)

(9) 補助事業期間完了日までに,許認可等が必要な事業を営む場合において,該当する許認可等を取得している者

(10) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。

(11) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でないこと。

(12) その他町長が補助金を交付することが不適当と認める者でない者

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助対象経費及び補助率等は,別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条の補助金等交付申請書及び収支予算書に,次の各号に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 創業計画書

(3) 補助対象経費に係る見積書の写し又は内容が分かるもの

(4) 町税の滞納がない証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,第1項の申請書の提出があったときは,速やかに補助金の額を決定し,補助金交付(変更)決定通知により通知するものとする。

3 補助金は精算払いにより交付する。ただし、町長が特に必要と認めるものについては,概算払により交付することができる。

(実績報告)

第5条 補助対象者は,補助申請年度内に,補助事業実績報告書に添えて,次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し(交付決定日以降のものであること)

(3) 開業届出書又は登記事項証明書の写し

(4) 特定創業支援等事業の支援を受けたことを証する書類

(5) 門川町商工会加入申込書の写し(門川町商工会の受付印があるものに限る。)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,規則第16条第1項の補助金等交付請求書に事業報告書を添えて,町長に提出しなければならない。

(報告義務)

第7条 補助事業者は,創業の日から3年以内に次の各号に掲げる事由が発生した場合には,遅滞なく町長に書面で報告しなければならない。

(1) 町外への移転

(2) 廃業等

(交付決定の取消)

第8条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助事業者の都合により,事業を終了できなかったとき。

(3) 第7条各号に掲げる事由により,補助金の交付決定の取消し,又は補助金の返還が相当と町長が認めるとき。

(4) 規則又はこの要綱に違反したとき。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。

1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし,農業サービス業,園芸サービス業,素材生産業及び林業サービス業は除く。)

2 漁業(大分類Bに含まれるもの。)

3 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし,保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)

4 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち,病院(小分類831),一般診療所(小分類832),歯科診療所(小分類833)

5 医療・福祉(大分類P)の社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)

6 以下のサービス業等

①興信所(専ら個人の身元,身上,素行,思考調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。)

②易断所,観相業,観光案内業(細分類7999に含まれるもの。)

③競輪・競馬等の競走場,競技団(小分類803に含まれるもの。)

④芸ぎ業,芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの。)

⑤場外馬券売場,場外車券売場,競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの。)

⑥集金業,取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの。)

⑦政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの。)

⑧宗教(中分類94に含まれるもの。)

⑨風俗営業・性風俗関連特殊営業等,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの。

別表第2(第3条関係)

補助率

補助限度額

補助対象経費

2/3以内

100万円

・店舗,事業所,駐車場に係る設備費,工事費

・店舗,事業所,駐車場に係る賃借料(本人又は三親等以内の親族が有する不動産等に係る賃借料は対象外)

・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

・知的財産権等関連経費

・委託料

・広告宣伝費

・その他町長が必要と認めるもの

門川町創業支援事業補助金交付要綱

令和2年3月23日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)